横浜、川崎、大和、町田市などのお客様から頂く質問(業務について)
Q:報酬などの費用は分かりにくいですか
A:士業は自由報酬ということもあり事務所によっては報酬体系をあまり明確にしていない場合もありますが当事務所ではホームページにて具体的に報酬などの費用体系を明確に提示させて頂いております。実費は具体的金額を最初に算出することは難しいですがご契約前に費用の詳しいご説明とある程度の概算金額を算出してお見積りをいたしますのでご安心してご依頼下さいませ。
Q:相談内容の秘密保持は大丈夫ですか
A:司法書士又は司法書士であった者は司法書士法24条で正当な事由がある場合を除いて業務上取り扱った事件について秘密保持の義務が課せられております。この規定に違反した者には六か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(司法書士法76条)その他にも懲戒処分を受けることになるため一般人がご相談を受ける場合よりも責任が重くなります。当事務所では神奈川県司法書士会で登録されている司法書士が責任を持ってご面談を担当致しますのでご安心下さい。
Q:面談時には準備していくものはありますか
A:ご相続の相談では故人様や相続人様の戸籍や住民票を既にご取得されている場合は資料としてお持ち下さい。また財産に関して不動産の権利証や固定資産税の課税明細書、預貯金や株式などの取引明細やご通帳などの資料をお持ち頂けるとお話しをスムースに進めさせて頂けるかと思います。ご契約頂く場合はご実印や印鑑証明書が必要になることがございます。
Q:電話やメールでの法律相談を受け付けてもらえますか
A:大変恐縮ですが電話やメールですとお話しの意図や回答などに関して誤解を生じる可能性がございますので当事務所では受け付けておりませんのでご了承下さい。あおば法務司法書士事務所では、横浜、川崎、大和、町田市その他近隣エリアのお客様を中心とするご面談での初回無料相談を下記よりお申し込みくださいませ。
但し、お電話やメールにて事前にご相談内容をご確認させて頂き当事務所ではご対応出来ない場合にはお断りさせて頂く場合も御座いますので予めご了承下さいませ。
電話の受付時間は平日9:00~20:00までとなります。
メールでは24時間受付けております。
TEL 045-530-9281
メールでの受付けはこちら
Q:平日忙しいのですが初回無料相談は土日祝日でも受け付けてもらえますか
A:横浜、川崎、大和、町田市その他近隣エリアのお客様など平日お忙しい方は事前にお問合せ頂きスケジュール調整可能な場合に土日祝日・時間外も対応いたします。
また、当日のご予約でも空きがあればお受けいたします。
Q:高齢のため事務所に行けない場合は自宅に相談に来て貰えますか
A:横浜、川崎、大和、町田市その他近隣エリアのお客様は事前にご予約頂ければ無料出張相談(但しご相談内容によっては有料とさせて頂く場合も御座います。)も承っておりますので事務所にご来社出来ない場合はご利用ください。出張可能エリアは無料相談のご予約の際にお尋ねくださいませ。常況に応じて可能な限り対応させて頂きます。※現在コロナ対策等で出張でのご相談をお断りさせて頂く場合が御座いますので予めご了承下さいませ。
Q:事務所に車で行く場合に駐車場はありますか
A:大変恐縮ですが当事務所は専用駐車場がございませんので駅最寄りのコインパーキングなどをご利用下さいませ。当事務所は最寄りの東急田園都市線青葉台駅から徒歩でおよそ5分のところにございます。駅周辺にはコインパーキングが比較的多くございますのでお車の場合はお手数ですがそちらをご利用下さいませ。
Q:司法書士の業務とはどのようなものになりますか
A:司法書士は司法書士法3条・司法書士法第 29条第 1項第1号及び司法書士法施行規則第 31条により他人の依頼を受けておもに以下の業務が出来ます。
※但し簡裁訴訟代理等関係業務は必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り、行うことができる業務です。
◎登記又は供託に関する手続について代理・相談すること
※主に不動産の登記申請手続のほか、会社・法人に関する登記申請や供託手続などとなります。
◎裁判所、検察庁又は(地方)法務局に提出する書類を作成・相談すること。
※申立書や訴状・告訴状の書類作成や登記の申請書類の作成などとなります。
◎(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理・相談すること。
※審査請求とは不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てなどとなります。
◎簡裁訴訟代理等関係業務・相談を行うこと。
※簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における訴訟手続、支払督促手続、民事保全 手続、民事調停手続等であって、簡易裁判所の事物管轄に属する事件について代理することをいう。
※簡裁訴訟代理等関係業は必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り行うことができます。
◎司法書士による財産管理業務
※平成 14年の司法書士法改正により、司法書士法第 29条第 1項第1号及びこれを受けて司法書士法施行規則第 31条が新設されました。これにより、「すべての司法書士」がい わゆる「財産管理業務を行うことができる旨が明文化されたことになります。
(参考)
司法書士法
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
(二以下略)
司法書士法施行規則
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を企里し、若しくは撞盟する業務当事者その他関係人の依頼文は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務(三、四略)
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に鮒帯し、又は密接に関連する業務
Q:手続きにはどのくらい時間がかかりますか
A:登記のご相談から家庭裁判所に提出する書類などご依頼頂くご相談事例により様々なケースがあるため一概には申し上げられません。ひとつのケースとして一般的な相続不動産の名義変更の場合は戸籍収集から始めて書類を作成して登記完了までに1か月半前後かかることが多いです。但し戸籍のボリュームが多いケース、遺産分割が進まないケース、相続税が発生してしまい登記の申請が遅くなるケースなどご家庭や財産の常況によっても完了までの期間は多種多様なものとなりますのでご了承下さいませ。