地方に財産のある方
地方にある相続不動産の名義変更も当事務所で手続きが可能です。
相続不動産と名義変更を行うには法務局という登記所で登記の申請を行う必要があります。
基本的には登記の申請書面に集めた戸籍や遺産分割協議書などの必要書類を添付して法務局に提出する方法で行われます。
この登記の申請は全国どこの法務局でも受け付けて貰える訳ではなく不動産所在地に応じてそれぞれ決められた管轄の法務局に行わなければなりません。
したがってご自身で申請を行う場合は遠方にある管轄法務局との往復など交通費や時間などの労力が非常にかかるため手続きにかかるご負担が大きなものとなってしまいます。
当事務所では不動産の名義変更はオンライン申請特例方式に対応しておりますので遠方の管轄法務局に高い交通費をかけて往復するようなこともなく申請が可能となります。
したがって遠方の不動産の名義変更のご依頼も無駄な費用をかけずに効率よく行うことができます。
ちなみにオンライン申請の特例方式とは不動産登記のオンライン申請において添付情報となる戸籍や遺産分割協議書などの書面を書留などの郵送で別送することが認められた方式のことをいいます。
不動産が故人名義のまま残っているが実家が地方や遠方にあるためご対応に困ってらっしゃる方などは当事務所で名義変更手続きを承りますのでお気軽にご相談下さい。