未登記の建物を相続した場合

司法書士山本宣行のコラムです。

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

未登記の建物不動産を相続した場合

相続が発生して故人の財産に不動産があり、遺産分割協議などで不動産を相続した場合には、相続登記により不動産の名義変更を行い所有権を確定します。
遺産に土地建物がある場合には故人名義で所有権登記がなされていることが一般的ですが、市役所発行の課税明細書などを確認してみると家屋が未登記となっている場合があります。
家屋が未登記となっている場合には固定資産税の納付書は故人名義のままとなってしまいますがこのような場合に名義変更手続きをどのように行えばいいのか説明をしていきたいと思います。

不動産の固定資産税の納税義務者について

そもそも、不動産の固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課されるものですが、この所有者とは不動産登記簿(登記事項証明書)または土地もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている者となります。
未登記家屋の場合には不動産登記簿(登記事項証明書)はありませんので家屋補充台帳に登録されている者という事になります。

未登記家屋を相続で取得した場合に登記は必ず必要か

相続人が未登記の建物不動産を遺言や遺産分割などで取得した場合には、原則として保存登記を経て相続登記を行うべきと考えられますが、建物を将来壊して滅失することを検討している場合など、第三者へ建物の移転登記を行う必要がない場合には、未登記建物は相続登記をせずに、そのままにしておいて余計な費用をかけないようにするという方法もあるかと思われます。
ただし、未登記家屋のままにしておく場合には固定資産税については、納税義務者変更届出書を市区町村に提出しておくことで家屋補充課税台帳に登録されている故人名義を相続人に名義変更を行うことができます。

納税義務者変更の届出について

納税義務者変更届出書は市区町村ごとに所定の書式があります。
横浜市では「土地又は家屋を現に所有している者の申告書」及び未登記家屋の場合には別途「未登記家屋所有者変更届」を不動産の所在する区の区役所税務課の土地担当又は家屋担当に提出するようになっています。

共有で相続により取得した場合
未登記家屋を共有で相続した場合、法定相続分や遺産分割協議書に記載された持分を記載して届出を行います。
遺産分割協議が完了していない場合には、未分割で所有者が複数となりますので完了するまで代表者を選んだうえで納税義務は相続人全員が連帯して義務を負う扱いとなります。

納税義務者変更の届出の主な添付書類について

〇遺産分割協議書が作成されている場合
    遺産分割協議書の写し、法定相続人全員の印鑑証明書

〇相続人を確定させるための書類(遺言書が無い場合など)
    被相続人の出生~亡くなった時までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本

〇遺言書がある場合
    遺言書の写し、被相続人の亡くなった記載のある除籍謄本、相続人の戸籍謄本

〇相続放棄している者がいる場合
    家庭裁判所が発行した相続放棄の申述を受理したことを証する書面の写し

〇新所有者全員の住民票
    本籍地の記載されたもの

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