不動産の名義変更手続きのご相談
不動産の名義変更はあおば司法書士事務所におまかせください。
相続中心の司法書士事務所による不動産名義変更サポートです。
相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所の無料相談では経験豊かな司法書士が相続手続き・名義変更について丁寧にご説明させていただきますのでお気軽にご利用ください。
- 夜間相談、当日相談、土日祝日相談が可能です。
- 地元の方は出張相談も無料です。
- 面談は代表司法書士が対応させていただきます。
- 不動産名義変更以外の相続相談もトータルにサポートいたします。
相続不動産の名義変更は法務局で登記手続きを行います。
相続が発生するとまず故人の生前の意思が優先され遺言書の内容でその意思が明らかにされます。
遺言書があり法律的に有効なものであれば基本的には遺言書に従って不動産の名義変更による移転登記を行います。
遺言書が法律的に無効の場合や遺言書が無い場合は相続人全員で話し合い、遺産となる不動産を相続人全員の遺産分割協議に基づき不動産の名義変更による移転登記を行います。
また遺産分割が出来ない事情があるがどうしても不動産の名義変更をしておきたい場合は相続人の1人から法定相続分に従って移転登記をすることも可能です。
相続不動産を故人名義のまま放置してしまうと・・・
(1)故人名義のままでは第三者に直接売却が出来ません。
しばらく放置して売却や融資を受けたい時に相続登記を行おうとすると相続人の中に様々な人が出てくる可能性があります。
例えば認知などで意思能力が無くなってしまっている人、行方不明になっている人、海外に住まいがある人、さらなる相続が発生して相続人が増えてしまう。
このように相続人の状況が変化したため遺産分割協議が出来なくなってしまうことや、若しくは揉めてしまい余計な手続きや費用がかかってしまうリスクが考えられます。
(2)他人との共有名義になってしまうおそれがあります。
相続人の1人が単独で法定相続の登記を行い自分の持分を不動産業者に売却してしまい、結果として他人との共有名義になってしまうリスクが考えられます。
(3)他の相続人が心変わりしてしまうと不動産を活用出来なくなってしまうおそれがあります。
時間が経ってから不動産の売却・賃貸や建物を取り壊して建て替えるなどの不動産を活用しようと考えている場合は活用の際に遺言書がないと他の相続人全員の同意が必要となります。
相続開始直後では相続人同士の話しがまとまっていたにもかかわらずいざ不動産を活用しようと動き出した時になって他の相続人が認知症になってしまい遺産分割協議がスムースに進めることが出来なくなってしまうケースや心変わりしてしまい金銭を支払わないと同意しない相続人が出てきてしまい手続きに支障をきたすケースなどリスクが考えられます。
(4)持分を差し押さえされてしまうおそれが考えられます。
他の相続人に多額の借金が出来てしまい債権者から法定相続の登記のうえ持分を差し押さえされてしまうリスクが考えられます。
※上記のようなリスクが現実となってしまう場合の手続きにかかる余計な時間や費用を回避するためにも相続人全員が健康で元気なうちに相続発生後はなるべくお早めに不動産の相続登記手続きをなされることをお勧めします。
相続不動産の名義変更手続きの報酬・実費費用
相続不動産の名義変更手続きサポート
◇被相続人1名で1登記所1申請の不動産名義変更手続きの場合
(同管轄法務局内の土地1筆・建物1棟)
基本報酬:7万8千円~
※不動産の数・申請件数・被相続人・相続人数・遺産分割協議書の内容・戸籍の取得内容に応じて加算されますので詳しくはお見積り致します。
※相続登記費用のお見積もりを希望される場合、固定資産税の課税明細書(または、固定資産評価証明書)をご用意ください。
※筆数加算(同エリア管轄法務局内の土地・建物を含めて2筆を超える場合)は1筆につき3000円の筆数加算となります。
※他エリア管轄法務局申請は上記基本報酬に1エリア(土地1筆と建物1棟または土地(建物)2筆まで)につき半額3万9千円の複数エリア加算となります。
※『法定相続情報証明制度の申出の代行』を希望される方は報酬(戸籍等の書類収集にかかる報酬や書類等の実費は除くものとする)が別途発生いたします。
実費:※切手、戸籍、戸籍の附票書類代及び小為替発行の手数料・郵送費・登記簿登録免許税(不動産評価額の0.4%)などの手続に関連する実費が別途かかります
団信によるローン解除による抹消登記手続き
◇被相続人1名で1登記所1申請の場合
(同管轄法務局内の土地1筆・建物1棟)
基本報酬:1万円~
※筆数加算(同エリア管轄法務局内の土地・建物を含めて2筆を超える場合)は1筆につき3000円の筆数加算となります。
実費
※抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1000円となります
住所または氏名変更による登記手続き
◇被相続人1名で1登記所1申請の場合
(同管轄法務局内の土地1筆・建物1棟)
基本報酬:1万円~
※筆数加算(同エリア管轄法務局内の土地・建物を含めて2筆を超える場合)は1筆につき3000円の筆数加算となります。
実費
※住所または氏名変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円となります
相続不動産の名義変更手続きサポート内容
◇被相続人1名で1登記所1申請の不動産名義変更手続きの場合
登記簿・名寄せ等による不動産確認作業、戸籍収集による相続人確定作業、相続関係説明図作成、不動産の遺産分割協議書作成、相続不動産の名義変更登記手続き
相続不動産の名義変更手続きサポートの流れ
(1)ご相談のご予約
ご相談は完全予約制となっております。お電話またはメールでお気軽にお申込み下さい。
お急ぎの方で予約に空きがありましたら当日のご相談も承ります。またお近くのエリアの方でしたら無料で出張相談も可能ですのでご相談下さい。
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(2)ご面談
司法書士が誠意をもって丁寧にご対応させて頂きます。また守秘義務などもご安心下さい。
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(3)お見積り
安心してご依頼頂けるようご相談内容に基づき報酬・実費などをご説明のうえお見積りをさせて頂きます。
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(4)ご依頼
ご検討後、当事務所にご連絡のうえご依頼ください。相続不動産の名義変更手続きの際に事前に戸籍が必要となります。戸籍は故人様の生い立ちや法定相続人の構成によって取得する戸籍の通数や請求先市役所の窓口が多数となり手続きにお時間がかなりかかってしまうケースもございますのであらかじめご了承のうえご依頼頂くようになります。
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(5)委任状にご署名・ご捺印及び着手金のお支払い
当事務所作成の委任状などの必要書類にご依頼者様からご署名・ご捺印頂き着手金のお支払いを頂きます。なお、着手金は報酬・実費を含めた概算お見積りの半金とさせて頂きます。
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(6)戸籍などの必要書類を収集後、当事務所にて手続書類を作成し相続人様よりご署名・ご捺印頂き相続人の印鑑証明書などの必要書類を提出頂きます
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(7)当事務所にて管轄法務局に必要書類を提出・登録免許税を納付し相続不動産の登記申請
不動産が複数あり他エリアの登記申請管轄法務局が複数となる場合は必要書類の原本を使いまわして郵送で手続きを行うため1か所の管轄法務局につき登記申請後2週間前後のお時間がかかってしまいますのでご了承下さい。
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(8)手続き完了後、ご連絡のうえ残金のお支払い
不動産の名義変更完了後は手続き完了のご報告を致します。確定した実費を含めたご請求書をお送り致しますので残金をお支払い頂くようになります。
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(9)手続き完了書類のご返却
新しい登記識別情報(権利証)や戸籍などのお預かり書類をご返却させて頂き手続業務の完了となります。