遺言書作成のご相談
遺言の作成はあおば司法書士事務所におまかせください。
相続中心の司法書士事務所による遺言書作成サポートです。
相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所の無料相談では経験豊かな司法書士が遺言書の作成について丁寧にご説明させていただきますのでお気軽にご利用ください。
- 夜間相談、当日相談、土日祝日相談が可能です。
- 地元の方は出張相談も無料です。
- 面談は代表司法書士が対応させていただきます。
- 遺言作成以外の相続相談もトータルにサポートいたします。
遺言書は相続人同士の紛争回避や相続手続きの負担軽減につながる有効な手段です。
相続人間の争いごとになってしまう大きな要因の一つとして故人が生前にどの財産を誰に相続させるかをきちんと決めて相続人ときちんと話し合ったうえで遺言書を残しておかないことが挙げられます。
相続人間の遺産分割におけるトラブルは故人の生前の口約束での思い込みや遺言書が無いために故人の意思が分からず財産をどのように処分して良いか悩んでしまった相続人などから発生してしまうケースが多くあります。
財産の多い少ないにはあまり関係していないことも多くあるようです。
この遺言に関しては「遺言なんてたくさんの財産を持っている人がやることだから自分には縁起でもないし関係ないことだ」と考えている方もいらっしゃると思いますが10坪の土地でも100万の預貯金でも立派な相続財産です。
相続財産である以上は額の多い少ないに関係無く当然として相続手続きが必要となってしまいます。
この相続手続きは基本的には財産の大小で手続きが簡略出来る訳ではありません。
したがって残された財産が少なかったとしてもお金であることに変わりませんから相続人間で発生してしまう争いのリスクや相続手続きによる相続人の負担が変わりません。
遺言書はこのようなリスクの回避や相続手続きの負担を軽減出来る有効な手段となります。
また当然ではありますが意思能力がないとその遺言は無効となりますので病気になって慌てて作成しようとしても間に合わない場合もありますのである程度健康で意思がしっかりしているうちに遺言作成を検討されている方はお早めにご相談下さい。
遺言書を作成すべき人
相続手続きが煩雑となり相続人に負担がないように思いやる気持ちも大切
遺言書を書かない場合は故人の出生から死亡までの戸籍を収集し全ての法定相続人で話し合いを行い、遺産分割協議を作成し署名捺印(実印)のうえ全員の印鑑証明書を用意して手続きを行う窓口に提出しなければならなくなり残された相続人にとっては非常に負担となります。
遺言書を作成すべき代表例で下記を挙げましたがご自身の人生を振り返り遺言書を書かない場合にはどのような問題が発生し大事な家族が困ってしまうことがないのか思いやりや感謝の気持ちを込めてご検討されてみてはいかがでしょうか。
子供のいない配偶者がいる
配偶者に相続させたい場合には配偶者と被相続人の両親もしくは兄弟姉妹などとの関係を検討してみてください。
両親もしくは兄弟姉妹などに疎遠になって連絡が取れなくなっている人や認知となり遺産分割協議が出来なくなってしまっている人などはいないでしょうか。
例え関係が良好であっても被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を集めて兄弟姉妹を確定させることや遺産分割書に全員の署名捺印(実印)を貰うのは非常に負担となります。
内縁の妻または夫がいる
内縁関係にある場合は法律上の夫婦とはなりません。
法律上の権利が発生しないため基本的には遺産に関する手続きは何も出来ないということになります。
疎遠の相続人がいる場合には連絡をとって相続人に任せるしかありません。
相続人がいない場合には内縁として訴えることも可能ですが時間や多額の費用も発生し負担が大きいでしょう。
配偶者や子供がいないがお世話になっている人がいる
法律関係に無い他人でも遺贈させることは可能です。
法定相続人がたくさんいるが長男の嫁が介護な良く世話をしてくれたので財産を残してあげたい場合などには遺言書を残しておかれると良いでしょう。
相続財産となる不動産に二世帯の子供が住んでいる
不動産は家族が住まいとして使用している場合には相続発生後に売却して換金することが難しい財産となります。
生前の口約束だけにしていると他に遠方で暮らしている子供が生前は納得していても相続発生後に考えが変わり不動産を相続した相続人が他の相続人から不動産の代わりに相続分相当の金銭を要求され支払いが出来ずトラブルとなる事例も少なくありません。
相続人同士が争うことのないよう遺言者の作成その他の方法で生前に対策を立てる必要があります。
遺言の方式によるメリット・デメリット
自筆または公正証書で作成するかを検討する
遺言書を作成する場合の方式として民法でいくつか規定されておりますが一般的な遺言書として大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
最も簡単な方法は自筆証書遺言であり費用をかけずにどこでも作成可能なため自筆証書遺言での作成を希望される人も多いですが簡便であるがために後から証書の効力を争われ否定されてしまうこともあるようです。
自筆証書遺言と公正証書遺言に関して作成した場合に考えられる主なメリットとデメリットを下記表で説明してありますので参考にしてみて下さい。
確実に安心出来る遺言書としては公正証書遺言での作成をお勧め致します。
自筆証書遺言
メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言
メリット |
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デメリット |
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遺言書作成サポートの報酬・実費費用
公正証書遺言作成サポート
◇公証役場で作成の場合
基本報酬:10万円~(但し※ご内容に応じて加算報酬あり。お見積り致します。)
※証人2名の報酬も上記基本報酬に含まれております。
※遺産総額が8,000万円を超える場合には、加算報酬あり。お見積り致します。
実費
※公証人手数料、交通費、郵送費などの実費が別途かかります
※公証人が自宅へ出張する場合は別途出張費が発生します
(参考 公証人手数料 原則は法律行為の目的価額で段階的に定められています。遺言書の内容により加算料金が発生します。)
目的価額 | 公証人手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
公正証書遺言作成サポート内容
◇不動産関係書類収集、公証人との打ち合わせ、遺言書案文作成及びアドバイス、公証役場で遺言書作成時に立ち会う証人手配など
自筆証書遺言サポート
◇ご自身で直筆による作成した遺言書や戸籍のチェックや問題点のご相談アドバイスの場合
基本報酬:ご内容に応じてお見積り致します
※遺産総額が5,000万円を超える場合には、加算報酬あり。お見積り致します。
実費:※実費発生の場合は別途かかります
自筆証書遺言サポート内容
◇ご自身でお書き頂いた遺言書や集められた戸籍書類などを当事務所にお持ち頂いた場合
※お持ち頂いた戸籍や書式のチェック、問題点のご相談やアドバイスなど
公正証書遺言作成サポートの流れ
(1)ご相談のご予約
ご相談は完全予約制となっております。お電話またはメールでお気軽にお申込み下さい。
お急ぎの方で予約に空きがありましたら当日のご相談も承ります。またお近くのエリアの方でしたら無料で出張相談も可能ですのでご相談下さい。
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(2)ご面談
司法書士が誠意をもって丁寧にご対応させて頂きます。また守秘義務などもご安心下さい。
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(3)お見積り
安心してご依頼頂けるようご相談内容に基づき報酬・実費などをご説明のうえお見積りをさせて頂きます。
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(4)ご依頼
ご検討後、当事務所にご連絡のうえご依頼ください。
公正証書遺言書作成手続きの際に事前に以下の書類などが必要となります。
◎遺言される方の戸籍、住民票、印鑑証明書、相続財産の資料(預金通帳の写しや不動産の登記簿、固定資産税の課税明細書(評価証明書)など)
◎相続される方の戸籍(公証役場で遺言される方との関係を確認するため)
※法定相続人以外の第三者に遺贈される場合は受遺者の住民票も必要となります。
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(5)委任状にご署名・ご捺印及び着手金のお支払い
当事務所作成の委任状などの必要書類にご依頼者様からご署名・ご捺印頂き着手金のお支払いを頂きます。なお、着手金は報酬・実費を含めた概算お見積りの半金とさせて頂きます。
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(6)ご依頼人様より遺言されたい内容などを確認し登記簿などの関係書類を収集後、当事務所にて公証人と打ち合わせを行い遺言書案の作成を致します。
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(7)遺言書の案文が出来あがりましたらご依頼者様にご確認頂きます。
遺言書の案文確認などは全てご郵送にて可能ですので事務所に何度もご来所頂く必要はございません。
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(8)遺言書案文が確定後、当事務所にて公証人と遺言書作成日程の調整を致します。
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(9)日程が決まりましたら公証役場にて遺言書の意思確認、署名・捺印(実印)を行い作成した遺言書の正本及び謄本がその日に渡されます。
原本はそのまま公証役場にて半永久的に保管されますので紛失してしまった場合でも謄本の再発行をして貰うことが可能です。
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(10)手続き完了後、残金のお支払い
確定した実費を含めたご請求書をお送り致しますので残金をお支払い頂くようになります。