相続した不動産に農地があった場合の届出
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
農地を相続した場合
故人の残した財産の中で不動産があり、その不動産が農地だった場合には、遺言書が遺されていなければ法定相続人間で遺産分割協議を行い農地を取得する相続人が相続を原因とする不動産の名義変更登記の申請を行っていくことになります。
このような場合でも相続人への不動産の名義変更を行うにあたっては農地法所定の許可は不要となり許可書の提出は必要ありません。
ただし、相続で農地を取得した場合には取得後に農業委員会への届出が必要となるため忘れないように注意が必要となります。
相続の登記申請をした後は所有権が確定するため安心してしまい、農地に関してはその後の手続きをつい忘れがちとなってしまうことも多いため、農業委員会への届出について説明をしていきたいと思います。
相続した不動産は農地法所定の許可が不要でも届出は必要となる
被相続人の所有していた農地は相続財産となるため、相続人が農業を行っていない場合でも農地の所有権は被相続人から相続人へ移転することになります。
相続での移転では法律行為ではなく故人の死亡した事実より法律上当然の効果となるため農地法3条で定める農業委員会の許可は不要となります。
ただし、農地を新たに取得した者が誰なのか農業委員会で把握しなければなりません。
そのため、相続により農地の権利を取得した相続人は、農地の所在を管轄する市町村の農業委員会に遅滞なく届出を行わねければなりません。
(参考 農地法3条の3)
なお、農地を相続人以外の第三者が遺贈で取得する場合や遺贈以外でも生前贈与、死因贈与、売買、交換、共有物分割、信託などを原因として所有権移転を行う場合には原則として農地法の許可を検討しなければなりませんので注意が必要となります。
事前に農業委員会での許可手続きが必要となる場合において所有権の移転登記を管轄法務局へ申請する際には農業委員会の許可書を提出しないと移転登記は却下されて受付けて貰えないからです。
農業委員会(農地法第3条の3第1項の規定による)への届出書
届出をする者
農地の権利を取得した者
届出の時期
農地の権利取得を知った日の翌日からおおむね10か月以内
届出書に添付する書類
農地の相続登記完了後に取得した登記事項証明書
届出書の主な記載事項
①農地を取得した者の氏名・住所
②届出に係る土地の所在など
③権利を取得した日
④権利を取得した事由
⑤取得した権利の種類及び内容
⑥農業委員会によるあっせん等の希望の有無
横浜市の農地を管轄する農業委員会の事務局の所在
横浜市のホームページより横浜市内を管轄する各農業委員会の事務局の所在及び管轄区を参考までに下記へ記載致します。
農地を取得した後の届出以外にも農地の賃借や売買などの権利移動に関する手続きや、農地に対する相続税の猶予制度の審査や農業者年金の手続きなどもこちらで行っております。
(参考 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/shingikai/noui/)
〇横浜市中央農業委員会
所在
横浜市都筑区茅ケ崎中央32番1号都筑区総合庁舎4F
管轄区
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市保土ケ谷区、横浜市旭区、横浜市港北区、横浜市緑区、横浜市青葉区、横浜市都筑区
〇横浜市南西部農業委員会
所在
横浜市戸塚区戸塚町16番17号戸塚区総合庁舎8F
管轄区
横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市瀬谷区
横浜市の不動産を管轄する相続登記申請の法務局の所在
横浜地方法務局のホームページより横浜市内を管轄する相続登記申請の法務局の所在及び管轄区を参考までに下記へ記載致します。
相続登記以外にも売買や贈与、抵当権抹消登記などに関する手続きや、登記事項証明書の取得手続きなどもこちらで行っております。
(参考 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all.html)
横浜地方法務局本局 (横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎)
不動産管轄区は横浜市中区・西区・南区
横浜地方法務局神奈川出張所(横浜市神奈川区七島町117)
不動産管轄区は横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区
横浜地方法務局金沢出張所 (横浜市金沢区泥亀二丁目7-1)
不動産管轄区は横浜市金沢区・磯子区
横浜地方法務局青葉出張所 (横浜市青葉区荏田西一丁目9-12)
不動産管轄区は横浜市緑区・青葉区
横浜地方法務局港北出張所 (横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎)
不動産管轄区は横浜市港北区・都筑区
横浜地方法務局戸塚出張所 (横浜市戸塚区戸塚町2833)
不動産管轄区は横浜市戸塚区・泉区
横浜地方法務局栄出張所 (横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6-2)
不動産管轄区は横浜市港南区・栄区
横浜地方法務局旭出張所 (横浜市旭区柏町113-2)
不動産管轄区は横浜市横浜市旭区・瀬谷区
初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい
相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない遺産承継業務はもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。