遺産承継業務は誰にお願いしたらいいの?

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

遺産承継業務とは

相続が発生して通夜、告別式、49日の法要、納骨やお墓のことなどが落ち着いてくると次に故人が残した遺産の承継をどのように行うのか相続人同士の話し合いが始まります。
財産内容を調べて、どのように遺産分割したほうがいいのか、必要な書類を調べて集めたり、実際の相続手続きは誰に何を頼めばいいのか悩みはつきません。
気軽に質問したりアドバイスを貰える専門家が身近にいないため、漠然とした不安を感じる相続人の方はたくさんいらっしゃるかと思います。

遺産承継業務とは業務を請け負う第三者が相続人になりかわって相続手続きで必要となる書類の収集、金融機関や証券、不動産などの財産を調査し遺産分割の前提となる財産内容や財産額の確認作業、遺産分割のアドバイスや合意後の遺産分割協議書の作成、故人名義の預貯金の解約手続き、株式や不動産の名義変更など主要な部分の相続手続きを代行します。

また相続税が発生する場合や相続不動産を売却する場合などに関しても職域の専門職を紹介し手続きが円滑となるようにトータルで窓口となるため、慣れない相続人が主要な相続手続きをトータルで任せたい場合は非常に利用しやすいサービスとなります。
ひとくちに遺産承継業務といっても信託銀行や専門士業(司法書士、弁護士、税理士、行政書士事務所など)など多くの業種が窓口となりサービスを提供しています。
様々な業種で似たようなサービスがあると、今度は誰にお願いしたらいいのか判断に迷ってしまうこともあるかと思います。

遺産承継業務の依頼をお願いするそれぞれの窓口となる者にどのような違いがあるのか以下で簡単に説明していきますので、依頼の検討にあたり参考にして頂きたいと思います。

信託銀行が窓口となる場合

大手銀行などが窓口となるためブランド力もあり、依頼人にとっては安心感を持たれる方も多いと思います。
但し大きな組織力があるということは宣伝費や人件費などのコストを維持するために提示する報酬額も高額となり、一般的には最低108万円~というところも少なくありません。

また不動産の名義変更登記や裁判所関係の書類作成や相続税の申告業務といった各士業の独占業務規定のある手続きの代行は銀行自体は出来ないため、提携先の専門士業事務所へ紹介依頼するため、さらなる手数料や士業事務所への報酬も別途必要となり、最終的な費用が上記の最低報酬に上乗せされるため非常に高額となってしまうこともありますので注意が必要です。

また窓口となる担当者によっても経験や知識の差にバラつきがありおのずとアドバイスや説明などに関しても良くも悪くも違いが生じてくる場合があります。
相続財産があまり多くない場合や手続きが少ない場合でも銀行に支払う最低報酬の108万円が発生するため割高と感じる方も多いかもしれません。

ただし相続手続きに不安に感じ誰に頼めばいいのか困っている相続人にとって安心感を得られるということは非常に大事なことであると思います。
身近に信頼して大事な財産の手続きを任せられる専門家に出会うチャンスがない場合にはたとえ高額な費用を支払ってでも信託銀行などの大きな組織に任せるということは大きな安心が手に入るわけですからそれなりのメリットはあるのかもしれません。

士業事務所が窓口となる場合

士業事務所に遺産承継業務を依頼するメリットとしては大手信託銀行などと比較しますと各専門性を活かして窓口となる事務所が手続きを行うため取り扱う独占業務に関しては手数料や外注の報酬が発生しないため結果として費用を大きく抑えることが出来ます。
さまざまな士業があり専門分野もそれぞれ異なりますが各事務所によっても専門性や経験、人柄などに大きな違いがあると思われます。

したがって専門家である士業に実際に面談して相談説明を受けてみられることをお勧め致します。
相談者が本当に安心して相続業務を任せられる人間性や経験があると思われる専門家との出会いがあれば、窓口となり相談役にもなって貰えるため専門外の士業とも円滑に連携して費用も抑えることが出来るわけですから非常に幸運なことなのかもしれません。

各士業事務所の主な専門業務は下記を参考にしてみて下さい。

司法書士事務所

相続ではおもに家庭裁判所への書類作成や不動産の名義変更、預金、株などの解約手続きを行います。
遺産承継業務では相続税の申告や調停代理人などは代行できないため、別途、税理士や弁護士などが手続きを代行することになります。
2016年の総務省家計調査ではわが国の全国持ち家率は78%となり各世帯の不動産所有の高さがうかがえます。
このことは言い換えますと人が亡くなるとほとんどの相続人が不動産の名義変更手続きを行うわけです。
司法書士の専門分野は不動産登記業務ということもあり相続不動産の名義変更手続に関与することが多いため手続きに伴う周辺の手続きにも詳しいためトータルで相続手続きを行う場合の窓口としては
非常に適している職種といえます。
また平成 14年の司法書士法改正により、司法書士法第 29条第 1項第1号及びこれを受けて司法書士法施行規則第 31条が新設されました。これにより、すべての司法書士事務所が財産管理業務を行うことができる旨が明文化されたことによって預金や株などの解約、名義変更手続きも安心して任せることができます。

弁護士事務所

法律手続き全般を扱い、相続では遺産分割で揉めてしまった場合の相続人間の交渉・調整や調停・審判手続きで争う場合に代理人となります。
遺産承継業務では相続税の申告や不動産名義変更などの登記の申請は別途、税理士や司法書士などが手続きを代行している場合が多いようです。

税理士事務所

相続ではおもに相続税が発生する場合に税務申告の代行手続きを行います。
遺産承継業務では裁判関係書類の作成や不動産名義変更などの登記の申請は代行できないため、別途、司法書士などが手続きを代行することになります。

行政書士事務所

相続ではおもに戸籍収集や遺産分割協議の書類作成などを行います。
遺産承継業務では相続税の申告や裁判関係書類の作成や不動産名義変更などの登記の申請は代行できないため、別途、税理士や司法書士などが手続きを代行することになります。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない遺産承継業務はもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

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