相談事例Q&A 遺言作成

よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。

相談事例(1)Q:私には3人の息子がおります。特許を持っていますが万が一のために長男に遺言を書きたいと思いますがどのようなことを記載する必要がありますか?

A:目的物を特定して記載する必要があります。
特許番号、出願年月日、出願番号、査定年月日、請求項の数、発明の名称、登録年月日などを登録原簿の記載に基づいて記載して長男に相続させる旨の遺言を作成されるとよいかと思います
なお、出願した後の特許を受ける権利を相続させる旨の遺言を記載する場合は出願年月日、出願番号、発明の名称、発明の明細などを記載して目的物を特定するようにして下さい。
また相続発生後は承継する相続人が特許庁長官に届け出る必要がありますのでご注意下さい。

相談事例(2)Q:私には長男と長女がおりこのたび長女へ遺言を書こうと考えております。小説を書いており登録のない著作権がありますがどのように記載すればよろしいですか?

A:目的物を特定するため著作物の表示として著作者の氏名、著作物の題号(タイトル)、制作年月日などを具体的に記載して特定出来るようにして下さい。
著作権は著作物を創作すること自体で権利が発生し取得のために手続きを要しないという点で登録により権利が発生する特許権などと異なります。
但し、取引の安全を確保するため著作権法で定められた一定の事実があれば内容を登録することも可能です。
登録著作権の場合は著作者の氏名、著作物の題号(タイトル)、登録番号、登録年月日、受付番号、受付年月日など登録事項に基づいて出来るだけ詳細に記載して下さい。
また相続発生後、長女のみが登録のない著作権を相続する場合は文化庁への届出は不要とされていますが複数の相続人が分割して相続するケースでは届出は必要となります。

相談事例(3)Q:農地を長男に相続させたいので遺言を書こうと考えていますがどのように記載すれば良いですか?相続が発生した場合、長男は会社員ですが農業委員会などの許可を受ける必要がありますか?

A:遺言の記載方法としては登記事項証明書の記載に従い土地の表示として所在、地番、地目、地積を記載して農地の特定をします。
住所などの表示だと登記申請時や第三者から見た場合に特定しにくい場合もありますので必ず法務局で登記事項証明書などを取得確認し物件の記載漏れがないようにご注意下さい。
また農地に関しては売買、交換、贈与、特定遺贈などの譲渡行為で移転させる場合には当事者は一定の場合を除いて政令の定めにより農業委員会などの許可を受けなければならないとされています。(参考 農地法3条1項)
今回のケースでは相続で一般承継による移転となりますので農業委員会の許可は不要となります。

相談事例(4)Q:私は生涯独身で兄弟や両親なども既に他界し相続人がおりませんが家族のように飼っているペットがいます。私が亡くなったあとのペットの世話が心配なので知り合いに遺言を書こうと考えておりますが可能でしょうか?

A:民法では遺贈に際して受遺者に一定の法律上の義務を負担させることができると定めています。(参照 民法1002条)
この負担付遺贈では遺贈する目的物と無関係の事項であるペットの飼育を負担内容とすることも可能です。
但し、負担付遺贈は仮に負担の履行がない場合でも遺贈の効力が生じますので遺贈を受ける知人が本当に信頼できるかどうかが重要となりますので遺言を作成する場合はご注意下さい。
ペットを飼育して貰う対価としての遺言作成である場合はペットが遺言者より先に死亡した場合は遺贈をしないとする内容の記載もしておいた方がよろしいかと思います。

相談事例(5)Q:私には2人の息子がいますが面倒をみてくれた長男に全て相続させたいので遺言を書こうと考えておりますが次男が遺留分を請求しないように遺言で記載した場合には法的な拘束力が発生しますか?

A:遺言で法的な拘束力を持たせて遺留分減殺請求権を行使しないよう求めることや、遺留分の放棄を求めるようなことは出来ません。
但し、遺言書で付言事項に遺言者の長男に相続させるに至った経緯や思いなどのメッセージを記載することは可能です。
この付言事項には法的な拘束力はありませんが遺留分権利者となる次男が納得出来る理由を記載し遺留分請求権を行使しないで欲しいという思いを伝えることにより相続発生後の
紛争防止につながることもありますので付言事項に記載することをお勧め致します。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない遺言作成はもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

相談予約受付時間平日9:00~20:00

045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

パンフレットダウンロード

ご両親や周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。