相談事例Q&A 戸籍の取り寄せ
よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。
相談事例(1)Q:故人が地方出身で本籍地が遠いので取るのが大変ですがどうしたら良いですか?
A:故人の生まれ故郷が遠く離れており取得したい戸籍の本籍地がある場合、忙しい相続人が出向いて市区町村役場に戸籍を請求することはなかなか出来ません。
このようなケースでは郵送による戸籍謄本の交付を請求することが可能です。
郵送請求するには各市区町村役場のホームページから戸籍の交付請求用紙をダウンロードしてプリントアウト出来る自治体もありますので請求先自治体のホームページをご覧ください。
パソコンなどの利用がなくホームページを閲覧出来ない場合は請求者の氏名、住所、連絡先電話番号、必要となる故人の氏名、生年月日、本籍地、戸籍の内容や通数、宛名や日付、タイトルなどを記載し押印したものを作成する必要があります。
郵送請求の際には上記の戸籍の交付請求用紙のほか返信用封筒に切手を貼り手数料の郵便小為替や運転免許証などの写真付きの本人確認書類の写しなどを同封する必要があります。
また請求者と故人との関係が分かる相続人の戸籍の写しなどが必要となる場合もありますので事前に請求先の各市区町村役場へ戸籍の交付請求用紙の記載内容や添付する書類を確認のうえ請求して頂いた方が二度手間にならずよろしいかと思います。
相談事例(2)Q:戸籍を請求したら古い手書きの戸籍のため記載の文字が全く読めないのですがどうしたら良いですか?
A:最近の戸籍であればコンピュータ化される前のものでも文字など内容を確認することは、あまりむずかしくないかと思いますが明治時代位の戸籍になると旧字や達筆による文字のかすれなどから読みづらいものや全く読めない戸籍に出会うこともあります。
相続の手続きで故人の出生までの戸籍を遡る場合、戸籍に記載されているつながりを読み解きさらに遡り戸籍を請求する必要がありそうなら従前の本籍地を記載事項から確認しないといけません。
このような場合は請求先の市区町村役場の戸籍担当の方に電話で問い合わせをすると解読して頂けることも多いので1度確認されるとよろしいかと思います。
相談事例(3)Q:故人の本籍地が不明ですがどうしたら良いですか?
A:故人の戸籍は本籍地の市区町村役場で取得できますが本籍地が分からないと請求が出来なくなってしまいます。
そのような場合は本籍地を記載してもらった住民票の除票(故人の最後の住民票)を市区町村役場に請求すれば本籍地を確認することが出来ます。
戸籍を取得すると事項欄に転籍前の情報や従前の本籍地などの記載があるため故人の生まれた時の本籍地が不明でも亡くなった時の戸籍から徐々に遡った戸籍を取得することによって出生までの戸籍を集めることが可能となります。
相談事例(4)Q:相続人の1人ですが誰の戸籍でも取得出来ますか?
A:戸籍は身分関係を証明する個人情報なのでやみくもに親族の戸籍を請求することが可能なわけではありません。
原則として戸籍の交付が受けられるのは本人やその配偶者、親や子供などの直系尊属、直系卑属となります。
但し相続においては相続人の1人から法定相続人は誰なのか確認出来ないと手続に支障をきたしますので請求者と故人の関係を戸籍で示してその写しや請求者の本人確認書類の写しなどを添付し相続人であることを証明すれば他の法定相続人の戸籍も請求することが出来ます。
兄弟であっても請求する者と兄弟の関係が法定相続人同士でなければ勝手に互いの戸籍を取得することは出来ません。
相談事例(5)Q:そもそも戸籍はどうして必要なのですか?
A:社会生活においては婚姻での最低年齢を超えていること、重婚にあたらないこと、パスポート取得における国籍の証明など自分自身のことを証明する必要に迫られる場面があります。
また不動産の名義変更をはじめとする相続手続きを行う場合に遺言書がないようなケースでは故人の出生から死亡までの戸籍を取得し法定相続人の特定やさらには自分自身が相続人であることの証明も申請窓口で必要となります。
戸籍には国籍、氏名、婚姻、親子関係、出生や死亡年月日などの家族関係の情報が家族単位で登録されており容易に家族にかかわる事実を公的な機関などに証明できる書類となるからです。
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相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
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