相談事例Q&A 裁判所関係書類その他
よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。
相談事例(1)Q:遺留分の放棄は相続開始前に出来ますか?
A:家庭裁判所に放棄の許可が認められると可能です。
遺留分は被相続人の相続財産について民法で定められた一定割合を一定の法定相続人に保障しており遺言や遺贈などの被相続人の自由な処分に制限を与えています。
被相続人の遺言などで一定の相続人がこの遺留分が侵害された場合でも当然無効とはならず遺留分を有する者が遺留分を主張するかどうかはその者の自由意志にゆだねられております。
また相続開始前は遺留分の具体的な請求権は有しませんので請求権を仮登記するなどの保全行為も出来ません。(参考 T6・7・18大決(民録23・1161頁)
但し、相続開始前の遺留分の放棄は民法1043条1項で家庭裁判所の許可を得ることが出来れば可能となっております。この相続開始前の遺留分放棄は被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に許可の申し立てを行います。
家庭裁判所は放棄する理由の必要性・合理性や引き替えの代償の有無なども考慮して判断されるため必ず許可の審判がなされるとは限りません。
相続開始後の遺留分の放棄は意思表示をしなければよいだけなので家庭裁判所の許可は問題となりません。
相談事例(2)Q:相続開始前に遺留分の放棄をした場合は相続人ではなくなりますか?
A:いいえ。相続人となります。
相続放棄とは異なり遺留分の放棄の許可が家庭裁判所で認められた場合でも相続開始後に相続人となることに変わりはありません。
代襲相続となる場合には被代襲者が事前に家庭裁判所で遺留分の放棄をしている場合に代襲相続人も遺留分はなくなります。
相談事例(3)Q:遺産分割の調停を申し立てる場合はどこにどのような書類が必要になりますか?
A:遺産分割で相続人が揉めてしまい話し合い出来ないケースなどで調停を行う場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行うことになります。相手方が複数となり住所地がそれぞれ異なる場合はそのすべての住所地の管轄裁判所が申し立ての対象となります。当事者同士が合意で管轄の家庭裁判所を定めることも可能です。
申し立ての際にはおもに下記のような書類を提出する必要があります。
遺産分割調停の申し立てでおもに必要となる書類
- 遺産分割調停申し立て書
- 申し立ての基礎となる事実を記載した事情説明書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 3か月以内の相続人全員の住民票又は戸籍の附票
- 3か月以内の登記簿謄本
- 直近年度の固定資産評価証明書
- 建物平面図・住宅地図・公図の写しなどの不動産の位置や形状等を示す書類
- 預金通帳の写し又は死亡時の残高証明書の写し
- 株・国債・投資信託等の内容を示す書類の写し
- 遺言書や協議不成立となった遺産分割協議書案などの写し
- 担保設定契約書・消費貸借契約書・支払い予定表などの相続債務に関係する書類の写し
- 各裁判所が定める所定の進行照会回答書
- 各裁判所が定める所定の連絡先等の届出書
- 各裁判所が所定の非開示の希望に関する申出書
相談事例(4)Q:遺産分割調停の申し立てで申立人の現住所や他の相続人を非難する内容を開示したくない場合どうすればいいですか?
A:申立人の現在の住所を開示しないよう希望する場合は当事者目録には住民票の住所など他の相続人がすでに知っている住所を記載し連絡先の届出書に現在の住所を記載し非開示の希望に関する届出書をホッチキスなどで一緒に合綴して提出します。
他の相続人を非難する内容は円満解決を進めていくうえでも事実調査の対象ともならないため提出自体好ましくありません。
どうしても提出する場合は非開示の希望に関する届出書をホッチキスなどで一緒に合綴して提出することになります。
相談事例(5)Q相続人が行方不明となり遺産分割協議が出来ない場合にどうしたらいいですか?
A:まずは戸籍書類などを調査して戸籍の附票などから住所を確認する必要があります。
住所地の確認を行い手紙や実際の訪問などの現地調査を行います。また親族への問い合わせなどで従前の生活常況や不在の経緯、捜索状況や戻ってくる可能性などを確認したうえで捜索願の受理証明書や不在者宛の返戻郵便などで行方不明である不在者の証明をしていくことになります。
上記のように行方不明の不在者となっているため不在者自身が財産管理を出来ないようなケースでは失踪宣告の申し立てもしくは不在者財産管理人の申し立てを検討していく必要があります。
失踪宣告の申し立ては民法30条1項で不在者の生死が7年間明らかでない場合に利害関係人の請求ですることができると定められており申し立てが受理されると不在者の死亡が擬制され戸籍にも記載されることになります。
また不在者財産管理人の申し立ては失踪宣告の要件を満たしていない場合や失踪宣告により不在者の死亡擬制がなされた後に生存が確認されて取り消された場合の混乱を想定して失踪宣告の利用を避けるべき場合などに行われます。
不在者管理人が遺産分割の当事者として暫定的に財産の管理をしてもらい時期を見て失踪宣告をすることで再度遺産分割するようなケースでは手続きが煩雑になり財産管理人への報酬費用も発生するため検討が必要になります。
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