相談事例Q&A 預貯金解約手続き

よくあるご相談を項目別にQ&Aとして問題点やアドバイスを載せております。
※実際の相談例をそのまま載せているわけではございませんのでご了承下さい。

相談事例(1)Q:死亡届を提出すると銀行の口座は凍結されますか?

A:いいえ。原則として自動的に凍結されることはありません。
相続人から金融機関の窓口に預金者の死亡を伝えることで口座の凍結となります。
口座が凍結されてしまうと入出金が出来なくなりガス・電気・水道などのライフラインとして使用されている口座も例外ではありませんのでガス会社などに引き落とし口座を相続人の口座へ振り替えて貰う手続きや解約手続きをして貰うなどの連絡が必要となります。
例外的ではありますが地方新聞でのお悔やみ欄の掲載やお宅訪問している金融機関の担当者が偶然知ってしまうことで口座を凍結されてしまうこともあるようです。
今後マイナンバー制度が拡大整備されると死亡届を提出した場合に預貯金の口座が自動的に凍結されてしまうようなこともあるかもしれませんが今後の動向に注意が必要です。

相談事例(2)Q:預貯金の解約手続きはいつまでに行わないといけないですか?

A:速やかに行うのが1番ではありますが厳密な期限は設けられておりません。
民法では10年の時効消滅も考えられますので金融機関により対応が異なる可能性はありますが実務上は必要書類を提出すれば解約に応じて頂けるところが多いと思われます。
時効のリスクを考えると早めの解約手続きをおすすめ致します。

相談事例(3)Q:預金の残高証明書は取らないといけないですか?

A:必ず取得しなければいけないという訳ではありません。
預金の解約手続きを行うと解約の際に金融機関から利息の計算した額を記載した明細を貰うことが出来ます。
但し相続人同士で争いがあるケースや相続税が発生するケースなど資料として提出する必要がある場合は死亡時点の残高に経過利息を記載した残高証明書を金融機関から発行して貰う必要があります。
あわせて同じ金融機関内で相続人の知らない口座が他に存在しないか照会請求した方がよろしいかと思います。
疑い深い相続人がいるケースなどでは代表で手続きを行う相続人が上記の確認を怠り後から口座が出てきてしますと不信感につながり争いとなってしまうこともあるようなので注意が必要です。

相談事例(4)Q:カードの暗証番号が分かるのでATMでおろしても大丈夫ですか?

A:大きなリスクが考えられるためおすすめはしません。
基本的に相続人から金融機関へ預金者の亡くなった旨を申し出ていない場合はいまだ口座は凍結されていない可能性が高いため普通預金であれば暗証番号とカードを使ってATMでおろすことも可能と思われます。
但し預貯金はたとえ少額であっても相続財産なので基本的に相続人全員の遺産分割で合意し解約手続きを行わないと他の相続人からクレームが入り不信感が募り争続に発展してしまうケースもあります。
些細で面倒なことでも相続人全員が納得し手続きを進める方が近道ということもあります。

相談事例(5)Q:預貯金の解約手続きに時間がかかるのはどうしてですか?

A:共同相続の場合は多くの提出書類を収集する必要や相続人全員の同意として署名捺印が必要となるためです。
共同相続で預貯金の解約手続で必要となる書類は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や各相続人の現在戸籍、遺産分割協議書もしくは金融機関が用意している相続届の請求用紙に相続人全員の署名捺印(実印)、三か月以内の相続人全員の印鑑証明書やその他金融機関で必要とされる書類の記載や提出が求められます
人によっては戸籍を収集するだけでも一か月以上かかってしまうケースもあります。
遺産分割協議書にサインをする相続人が遠方におり忙しい方などがいる場合も非常に時間がかかることがあるようです。
紛争性があり遺産分割の調停や審判といった手続きになってしますと1年以上も解約手続きが進まないということもあります。
解約手続きをスムースに行うためにも相続人同士が円満で協力を惜しまない関係でいることが重要でその他の煩雑な書類収集や手続きなどはある程度専門家に任せることをお勧め致します。
遺言書を残している場合は相続人全員の同意や提出する戸籍などの書類も少なくなりますので複雑なご事情のあるご家庭では遺言書を残して貰った方がよろしいかと思います。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない預貯金解約手続きはもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

相談予約受付時間平日9:00~20:00

045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

パンフレットダウンロード

ご両親や周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。