任意後見制度の活用

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

任意後見制度を活用するには

本人の判断能力が低下してから家庭裁判所へ申立てを行う成年後見制度は家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも本人の信頼する家族や第三者が成年後見人に選任されるとは限りません。
任意後見制度においては、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来に不安を感じて判断能力が低下した段階であらかじめ信頼のおける家族や第三者に財産の管理等をしてほしいという本人の希望を実現させることが出来るため、成年後見制度と比べて本人の意向に沿った手続きといえます。
この任意後見制度を活用するには、あらかじめ信用のおける家族や第三者を代理人に定めて財産管理や身上監護など、どのような事務を委任するのか具体的な内容を決めて本人と任意後見受任者との間で任意後見契約を公正証書で作成しておきます。
本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立てをして任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されることによってその効力が発生し任意後見の事務が開始することになります。
任意後見制度の活用にあたって、利用形態や確認しておくべきポイントなどを説明させて頂きます。

任意後見契約には利用形態が3種類ある

任意後見契約は本人に意思能力がある段階で任意後見人となる受任者と将来本人の判断能力が低下した時点での後見事務内容を取り決め公正証書による任意後見契約を締結します。
将来本人の判断能力が低下した場合に任意後見人が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行い選任されることで効力が発生し任意後見人の後見事務が開始しますが利用形態として以下の3種類があります。

①将来型

本人の判断能力が将来低下した時点で効力を生じさせる利用形態をいいます。

②移行型

任意後見契約の締結と同時に財産管理等の委任契約を締結し任意代理権を与え、判断能力が低下する前は委任事務を行い、将来低下した時点で任意後見契約による後見事務へ移行させる利用形態をいいます。
この移行型は利用が多くなっていますが近年、任意後見監督人が選任されない段階で受任者が任意代理権を悪用して不当な財産処分が行われた事件などがニュースで取りあげられ危険性が意識されるようになりました。

③即効型

本人に意思能力はあるが、軽度の認知症等で判断能力が低下してきている状態にある場合に本人と任意後見契約を締結後、直ちに効力を発生させる利用形態をいいます。
法定後見制度の利用の検討も考えられますが任意後見制度の方が後見人による契約とは関係なく本人が単独で契約締結可能なので本人の意思決定権が尊重される傾向といえるでしょう。

任意後見の手続きについて

任意後見契約は上記で挙げました3つの利用形態から本人に意思能力がある段階で任意後見人となる受任者と将来本人の判断能力が低下した時点での後見事務内容を取り決め、公正証書による任意後見契約を締結します。
任意後見契約が公正証書で作成されると公証人が法務局へ任意後見契約の登記を嘱託して登記されることになります。
ただし、登記がなされてもこの段階では任意後見の効力が発生しているわけではありません。
将来本人の判断能力が低下した場合に本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者などが家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行い選任されることで効力が発生し任意後見人の後見事務が開始します。

任意後見の効果

任意後見の効力が発生することで任意後見人があらかじめ任意後見契約で委任された財産の管理や保全などの後見事務を行います。
この後見事務の範囲は契約書作成時の代理権目録に記載されることになります。

 

任意後見の注意すべきポイント

任意後見の契約締結にあたり契約当事者で事前に確認すべきポイントがいくつかありますので、下記に挙げてみたいと思います。

①任意後見監督人など本人の財産から報酬を支払う必要がある。

任意後見の受任者として家族や親族などがなる場合には無償で行うケースも多いと思われますが、
専門家などの第三者を任意後見人とする場合は契約で報酬が決めれることになります。
また家庭裁判所により選任された任意後見監督人は家庭裁判所が事務に応じて報酬を決定するため、
本人の財産から支払う必要があります。

②任意後見契約の締結は公正証書での作成となるため公証人手数料や登記などの費用がかかる。

③本人に判断能力があるうちに財産管理を任せたい場合や死後の事務を任せたい場合には任意後見契約以外の他の契約が必要になる。

身体障害といった本人に判断能力がある場合に財産管理をお願いする場合には、任意後見は開始されませんので、任意後見契約とは別に財産管理契約を締結しなければなりません。
また死亡後に葬儀等の事務に関しても、本人の死亡で任意後見契約が終了するため、死後の事務をお願いする場合には前もって任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

④任意後見監督人の選任申立てが適切な時期にされない場合がある。

本人の判断能力が低下した時点で任意後見監督人の申立てを行っても選任されるまでにはある程度の時間がかかります。
したがって、本人の意思能力の低下に関して定期的に様子を確認しておかないと適切な時期に任意後見の事務開始が出来なくなるおそれもあります。
本人の様子を定期的に確認する契約として見守り契約を任意後見契約と同時に締結しておくことが望ましいといえます。

⑤成年後見制度と異なり被後見人の行った法律行為を任意後見人が取り消すことが出来ない。

成年後見制度の場合で成年後見人となる場合には日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて本人の行った法律行為について取消権を有していますが、任意後見人の場合にはこの取消権を有していないため、本人が頻繁に不利益な法律行為をして詐欺などの被害にあうようであれば、成年後見の申立てを行う必要があります。
成年後見制度と任意後見制度の併用は出来ないため、この場合には任意後見契約を終了させて、新たに成年後見の申立てを行うことになります。

任意後見制度と遺言や家族信託との併用

任意後見は本人の財産管理、保全や身上監護といった本人が適切に生活できるように、病院や年金、介護保険といった身の上の手続きをすることで本人を守るためにある制度といえます。
あらかじめ判断能力があるうちに信頼のおける者や一身専属的な権利以外の委任事項を本人が自由に決めることが出来るためメリットは多くあります。
ただし任意後見制度は先にも述べましたように注意すべきポイントや家庭裁判所の管轄となるため、
制限も多く、特に資産運用など財産を積極的に活用することは出来なくなります。
そこで信頼のおける家族がいる場合などで認知症後も積極的な資産運用を継続しておきたい財産などがあれば家族信託などの制度を使い信託契約で定めて家族に信託財産として資産を運用してもらい、積極的な資産運用を行う必要がないその他の財産管理や身上監護に関しては任意後見契約で判断能力の低下に備え、死後に関しては遺言を残す方法など、各種制度の併用を行うことで総合的にカバーしていくことも可能となります。
このような制度の利用にあたっては本人や家族の意向や目的に沿った対策を検討しスキーム提案やリスク検討、具体的な手続きなど専門家のアドバイスが不可欠といえますので、将来の財産管理等に不安を感じていらっしゃる方は健康で判断能力がしっかりしているうちに専門家へまずは相談してみることをお勧め致します。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

認知症対策は大切な財産を守るための重要な手続きかと思います。
人間は誰しも老いるため、判断能力がしっかりとしている元気なうちに後悔しないように対策を講じておく必要があるかと思われます。
当事務所では、認知症対策のご相談をはじめ、慣れない煩雑な契約書(任意後見や家族信託など)の作成や後見などの申し立て手続きを代行致します。
皆さまのご負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

その他の関連コラムはこちら

認知症(成年後見)のご相談はこちら

関連相続手続き

相続放棄

相続放棄のお手続きについてはこちらから

遺言書作成

公正証書遺言作成サポートについてはこちらから

不動産名義変更手続

不動産、土地、家屋、マンションの相続登記、相続不動産の名義変更はこちらから

認知症対策

家族信託のお手続き、後見申し立て、任意後見手続きのご相談はこちらから

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

無料相談申込

相談予約受付時間平日9:00~20:00

045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

パンフレットダウンロード

ご両親や周りに相続でお困りの方がいらっしゃったらお渡しください。