任意後見制度を活用する場合の受任者について

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

任意後見人の候補者について

前任意後見制度においては、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来の判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ信頼のおける家族や親族などに財産の管理等をしてほしいという本人の希望を実現させることが出来るため、後見人となる候補者を家庭裁判所が決定してしまう成年後見制度と比べて本人の意向に沿った手続きといえます。
また任意後見人になるための資格は未成年者や破産者や本人に訴訟した者やその親族といった一定の特殊な事情がない限りは基本的には誰でもなることができます。
そうはいっても、重要な財産管理を行う立場の者であるため、信頼できる人柄であることはもちろんのこと、後見事務を適格に行っていける能力のある方に任せるのが好ましいといえます。
任意後見制度は任意後見契約を締結した段階では効力が発生しません。
本人の判断能力が低下した段階で任意後見人候補者が家庭裁判所に申立てをして任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されることによってその効力が発生し任意後見の事務が開始することになります。
したがって、本人の年齢や健康状態によっては任意後見契約が発効するまでにかなり先の時期となってしまう可能性もありますので任意後見人の候補者となる方の年齢も適応可能なある程度の若さや健康も必要となってくることは言うまでもありません。
任意後見制度の活用にあたって、任意後見人の候補者について確認しておくべきポイントなどを説明させて頂きます。

任意後見人の候補者は複数いても可能か

任意後見契約は本人に意思能力がある段階で任意後見人となる受任者と将来本人の判断能力が低下した時点での後見事務内容を取り決めて契約を交わす委任契約の一類型です。
契約自由の原則に鑑み後見登記法の定めでは任意後見人の受任者は1人に限らず複数の者として契約を締結することが可能としています。
任意後見人を複数人とする場合の後見事務に関して各任意後見人が後見事務をどのように担当するか契約で定めていくことになりますが任意後見契約書の作成方法として以下のように分かれます。

①各受任者が権限を単独で行使する方法
②各受任者が代理する権限を分掌する方法

①②ともに本人の選択に従って各受任者ごとに公正証書の契約書を作成又は一括して一通の公正証書の契約書を作成します。
メリット
それぞれ権限が与えられる場合や代理権限をあらかじめ分掌する定めを設けておく場合には後見事務の役割分担(身上監護は家族が行い財産管理は第三者である専門家に委ねる場合など)可能となります。
注意ポイント
各受任者ごとの任意後見契約であるため受任者ごとに任意後見監督人の選任申立てを行うことができ、結果として任意後見監督人が別々となることもありうるため、任意後見監督人に対する報酬も増加し本人の負担が重くなってしまう可能性があることに注意が必要です。

③各受任者が代理する権限を共同で行使する方法

各受任者が後見事務を共同行使する定めを設ける場合は公正証書の契約書を一括して一通の公正証書で作成します。
メリット
各任意後見人が力をあわせて後見事務を行うことができることや、相互に事務を監視できるため、本人や家族にとっては不正を未然に防止できることになります。
注意ポイント
共同任意後見人同士の意向が異なり意見が対立してしまうと、後見事務に支障をきたしてしまったり、事務が停滞し本人の利益を損なうおそれもあります。
共同任意後見人の契約は1つの不可分の契約と考えられているため、仮に共同任意後見人の1人につき委任契約の解除やその他の終了事由が発生してしまうと契約自体が任意後見監督人の選任前なら任意後見契約の効力が生じなくなってしまいますし、任意後見監督人の選任後であれば任意後見が終了してしまうことに注意が必要となります。

予備的な任意後見人受任者の登記は可能か

現状、任意後見人が死亡や病気など判断能力が低下した際に備えて、条件や期限を付けて予備的な受任者を登記することは後見登記法には、このような予備的契約を登記事項とする明文の規定がないため認めれれていません。
したがって、それぞれの受任者が同順位として本人と任意後見契約を締結し職務遂行が不可能又は困難となったときに任意後見監督人の選任を請求すべきものと定めることになると考えられます。
前述のようにこのような特約で任意後見契約を結んでも登記されないため、契約者にとっての拘束はあっても家庭裁判所はこの特約には拘束されないということになります。

法人が受任者となる場合

任意後見人となる候補者が家族ではなく第三者でもかまわないという場合には法人を受任者として任せることも検討されるかもしれません。
ただし、法人内においては担当者が変更することもしばしばあるため、本人との信頼関係を築くことが厳しいケースも多くあります。
したがって、法人を受任者として契約を締結する場合には、担当者が固定され継続的に信頼関係が築けるような仕組の有無や法人の職員の研修制度など担当者が変わった場合でも後見事務を適正に維持できるかなどの体制を確認し納得のうえ選ぶことが重要であると考えられます。

遺言や家族信託との併用も検討する

本人の決めた信頼のおける家族などと任意後見契約を結ぶことで将来的な本人の財産管理、保全や身上監護といった本人が適切に生活できるように、病院や年金、介護保険といった身の上の手続きをしてもらうことをお願い出来るためメリットは多くあります。
ただし任意後見制度は本人の財産を守る意味あいも強く、家庭裁判所の管轄となるため、制限も多く、特に特定の資産運用など財産を積極的に活用することは厳しくなります。
そこで信頼のおける家族がいる場合などで認知症後も特定の財産に関しては積極的な資産運用を継続しておきたい意向などがあれば家族信託などの制度を併用したり死後に関しては相続人間の紛争を防止する観点から遺言を残す方法など、各種制度の併用を行い生前対策していくことも可能となります。
相続が発生する前の段階で元気なうちに生前対策として、本人や家族の意向や目的に沿った対策を検討していく必要があることは状況は違えど多くのご家族に当てはまります。
対策の提案やリスク検討、具体的な手続きなど専門家のアドバイスが不可欠といえますので、将来の財産管理等に不安を感じていらっしゃる方は健康で判断能力がしっかりしているうちに専
門家へまずは相談してみることをお勧め致します。

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