贈与不動産の名義変更手続きのご相談

贈与不動産の名義変更手続きのご相談承ります。

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない煩雑な贈与不動産の名義変更手続きなどを代行致します。
相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。

贈与不動産の名義変更は法務局で登記手続きを行います。

将来相続が発生して相続人が揉めてしまいそうな場合に備えて不動産を生前に贈与しておくケースや計画的な贈与で相続税の節税対策とするケースなどで不動産の所有権を移転する場合は管轄法務局で贈与による所有権移転登記の手続きが必要になります。
但し、不動産を贈与する場合には基本的に下記のような税金が贈与を受ける方に発生してしまいます。

法務局に不動産の贈与登記を申請する際の登録免許税

※不動産評価額の2% 例:1000万円の土地を贈与する場合は20万円

贈与税

参考 一般贈与税の速算表 ※兄弟間の贈与など特例贈与財産用に該当しない場合

基礎控除後の課税価格 適用税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

参考 特例贈与財産用の速算表
※直系尊属(祖父母や父母など)からその年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与の場合

基礎控除後の課税価格 適用税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

不動産取得税

※基本的に取得した不動産価格(課税標準額)に下記の表の税率を乗じた金額となります。

不動産価格は原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。
平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地価格を基に評価された土地)を取得した場合、取得不動産の価格×1/2を課税標準額とする負担調整措置が講じられています。

(参考 地方税法附則第11条の2第1項)

取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅)
平成20年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで
3% 4%

不動産取得税の詳細は神奈川県のホームページをご覧ください
(参考http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f520239/p13774.html

上記のように不動産を贈与する場合は受贈者には大きな税金の負担があるため贈与しなければならない事情と比較考慮の上、慎重に手続きを進める必要があります。
不動産の贈与では大きな税金が発生してしまう場合も多いため当事務所ではご要望があれば税金の専門家である税理士を紹介させて頂くことも可能です。

贈与不動産の名義変更手続きの報酬・実費費用

贈与不動産の名義変更手続きサポート

贈与者1名で1登記所1申請の不動産名義変更手続きの場合
(同管轄法務局内の土地1筆・建物1棟)

基本報酬6万円~(不動産価格1千万円まで)

不動産の数・申請件数・契約書作成等に応じて加算されますので詳しくはお見積り致します。

贈与登記費用のお見積もりを希望される場合、固定資産税の課税明細書(または、固定資産評価証明書)をご用意ください。

※不動産価格が1千万円を超えるごとに3千円ずつ加算されます

※筆数加算(同エリア管轄法務局内の土地・建物を含めて2筆を超える場合)は1筆につき3000円の筆数加算となります。

※登記簿謄本等の書類取得は1通につき1500円加算となります。

実費:※書類代、郵送費、登記簿登録免許税(不動産評価額の2%)などの手続に関連する実費が別途かかります

住所または氏名変更による登記手続き

贈与者1名で1登記所1申請の場合
(同管轄法務局内の土地1筆・建物1棟)

基本報酬:1万円~

※筆数加算(同エリア管轄法務局内の土地・建物を含めて2筆を超える場合)は1筆につき3000円の筆数加算となります。

実費

※住所または氏名変更登記の登録免許税は不動産1個につき1000円となります

贈与不動産の名義変更手続きサポート内容

贈与者1名で1登記所1申請の不動産名義変更手続きの場合
登記簿・名寄せ等による不動産確認作業、本人確認、登記原因証明情報作成、贈与不動産の名義変更登記手続き

贈与不動産の名義変更手続きサポートの流れ

(1)ご相談のご予約

ご相談は完全予約制となっております。お電話またはメールでお気軽にお申込み下さい。

お急ぎの方で予約に空きがありましたら当日のご相談も承ります。またお近くのエリアの方でしたら無料で出張相談も可能ですのでご相談下さい。

(2)ご面談

司法書士が誠意をもって丁寧にご対応させて頂きます。また守秘義務などもご安心下さい。

(3)お見積り

安心してご依頼頂けるようご相談内容に基づき報酬・実費などをご説明のうえお見積りをさせて頂きます。

(4)ご依頼

ご検討後、当事務所にご連絡のうえご依頼ください。贈与不動産の名義変更手続きの際に事前に贈与者様と受贈者様からご面談のうえ贈与の意思確認と本人確認書類のご提出を頂きますのであらかじめご了承のうえご依頼頂くようになります。

(5)委任状にご署名・ご捺印及び着手金のお支払い

当事務所作成の委任状などの必要書類にご依頼者様からご署名・ご捺印頂き着手金のお支払いを頂きます。なお、着手金は報酬・実費を含めた概算お見積りの半金とさせて頂きます。

(6)必要書類を収集後、当事務所にて手続書類を作成し贈与者様及び受贈者様からご署名・ご捺印頂き必要書類とともに提出頂きます

<贈与登記の主な必要書類>

  • 登記原因証明情報
    贈与契約がなされたことを証明する書類です。
    当事務所で作成致します。作成後、贈与者様・受贈者様からご署名・ご捺印を頂きます。
  • 登記識別情報(登記済証)
    贈与をされる不動産の登記識別情報(権利証)です。
    贈与を行う不動産の全ての登記識別情報(権利証)が必要となります。
  • 印鑑証明書
    贈与者様の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)が1通必要です。
  • 住民票
    受贈者様の住民票が1通必要です。
  • 委任状
    当事務所が代理して登記申請を行いますので、委任状が必要となります。
    当事務所で作成致します。作成後、贈与者様・受贈者様からご署名・ご捺印を頂きます。

(7)当事務所にて必要書類を作成・登録免許税を管轄法務局に納付し登記申請

登記申請後2週間前後のお時間がかかってしまいますのでご了承下さい。

(8)手続き完了後、ご連絡のうえ残金のお支払い

贈与不動産の名義変更完了後は手続き完了のご報告を致します。確定した実費を含めたご請求書をお送り致しますので残金をお支払い頂くようになります。

(9)手続き完了書類のご返却

新しい登記識別情報(権利証)やお預かり書類をご返却させて頂き手続業務の完了となります。

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
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相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

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ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

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横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

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