相続放棄をするかどうかの検討

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続放棄をしたほうが良いかどうか

故人が亡くなり相続人が相続手続きを検討する中で財産より債務などの借金が多い場合に相続放棄を検討して亡くなってから原則三か月以内に故人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことになります。
一度相続放棄が受理されると相続人としての権利が無くなってしまうわけですから、相続放棄をすることが本当に正しいのか迷ってしまうこともあるかもしれません。
実際の手続きを行う相続人や故人の取り巻く事情も様々ですので、下記に事例を挙げて相続放棄を行うべきか否かの検討をしていきたいと思います。

事例1 被相続人が保証人や連帯債務者になっている事例

相続人が相続放棄を検討する場合には故人の借金などの目に見える債務だけでなく生前に他人の保証人や連帯債務者となっているような相続人には目に見えにくい債務も考えなければなりません。
このような故人の保証人や連帯債務者などの地位も相続放棄をしなければ相続人に引き継がれ負担を背負うことになってしまいます。
したがって、故人が第三者の保証人となり多額の債務の負担を背負う可能性がある場合には現状主債務者が支払いを順調に債権者に行っていたとしても将来のリスクを考え相続放棄をしたほうが良いケースもあるでしょう。
但し保証人や連帯債務者となっている契約書などが死亡後見つからないケースが多く主債務者が借金の支払いが出来なくなり死亡後三か月の相続放棄の熟慮期間を経過してから債権者から相続人へ請求がきて初めて気付く場合もあります。
このようにあとから気が付いてあわてて相続放棄の申立てを行う場合には注意が必要です。
これは判例の熟慮期間の考え方である相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識 した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされた事例(参考 最判 昭和 59・4・27 民集 38・6・698、 判時 1116・29)などを基に様々な事情を考慮し裁判所が相続放棄を受理するか判断していくことになるからです。
過去の事例において相続開始時に被相続人の財産として不動産及び預金があることを知って現に15万円の預金を相続し熟慮期間である三か月の経過したあとに被相続人が5500万円の保証人となっていたことが判明し相続放棄をおこなったが預金債権を相続しているために相続放棄をなしうる立場にないと判断されたケースもあります。
(参考 高松 高決 平 13・1・10 家 月 54・4・66)
このような判断は非常に厳しいと思われますが裁判所からすると死亡日に被相続人の財産の一部の存在を認識していたと捉えられてしまうことがあり、その場合は相続放棄が認められないこともあるということを相続人は知識として知っておく必要があります。
したがって、生前に故人の生活や性格・職業的要素などで保証人や連帯債務者になりそうな場合には、しっかり確認しておいた方が良いかもしれません。
生前に故人と疎遠な状況で相続人となった場合にはくれぐれも財産には目に見えてこないマイナスの債務があるのだということを認識して相続を承認するか否かを検討された方がいいでしょう。
補足ですが、相続人が独自に被相続人の保証人や連帯債務者となっている場合には相続放棄をして個人としての負担は放棄出来ないことにも注意が必要となります。

事例2 相続放棄を行うことでプラスとなった事例

相続が発生するとマイナスの財産よりプラスの財産が多い場合には相続税が発生するかどうかを検討しなければなりません。
相続税を検討するのに相続放棄が行われたというのは一見すると矛盾するように思われますがに結果として相続税の節税になってしまったという事例もあるようです。
例えば被相続人が独身で子供がいない場合で被相続人の親と兄弟が存在するような事例となります。
このような場合では被相続人の法定相続人は第二順位となる親となりますので相続をすると親自身が所有している財産に被相続人の財産が加算され最終的に子供である被相続人の兄弟に加算された親の財産が相続されることになり、被相続人にまとまった財産があれば相続税も発生しやすくなってしまいます。
このようなケースで仮に第二順位である親が相続放棄を行うと第三順位となる被相続人の兄弟が相続人となり財産を承継するため親の相続が発生する際には財産が増えないため相続税がかかりにくくなったり負担が結果的に減少する場合もあるようです。
このような事例の他にも被相続人が多額の生命保険に加入し受取人として相続人を指定している場合には相続放棄を行うことで生命保険金は固有の財産としては相続放棄の有無にかかわらず受け取れるため相続を承認して債務を承継するより相続放棄した相続人にとっては結果的にプラスとなるケースもあるようです。

事例3 相続手続きに協力したくない相続人がいる事例

債務などのマイナス財産が無く相続する財産がいくつかあり相続手続きを遺産分割協議で進める場合には原則として法定相続人全員での分配方法の話し合いや遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を用意する必要があります。
このようなケースで故人や兄弟と生前から疎遠であったり海外在住などで付き合いもなくなっており自身としても十分な財産があるため、他の相続人と一切関わりを持ちたくないといった場合でも相続放棄を行わなければ手続きに協力しなければなりません。
仮に無視していると弁護士や司法書士などから連絡があったり遺産分割の調停や審判などが行われ遺産を受取りたくなくても時間や労力で負担が大きくなってしまうことがあります。
このようなケースでは費用対効果を考えて相続放棄を選択することが有効となるでしょう。

相続放棄をするかどうかのまとめ

相続放棄の手続きは、財産処分や期限の問題で放棄が認められなかったり、放棄をすることで他の相続人と関係が悪化してしまう可能性や保証人などの隠れた債務など注意しなければならないことが様々です。
また家庭裁判所に放棄が受理されると撤回は出来ないため、慎重な検討が必要かと思われます。
したがって専門家に相談のうえアドバイスを踏まえながら後悔することがないよう手続きを行うことが重要かと思われます。

 

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