相続開始から3か月以上経過してしまった場合の相続放棄
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
相続放棄の熟慮期間とは
相続人が相続を承認するか放棄を行うか検討する期間として民法915条1項で自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと定められています。
この熟慮期間について「自己のために相続開始があったことを知った時」を相続開始時に相続財産の1部があることを認識した時なのか、多額の借金が見つかりその債務があることを知った時から起算されるのか悩ましいポイントとなります。
亡くなった故人と相続人との交際歴や生前の生活状況によって、相続人が財産内容や債務を認識するタイミングなどは、さまざまではないかと考えられます。
熟慮期間の起算をいつの時点ととらえ、故人の死後、期間がかなり経過してしまった場合でも相続放棄が認められる可能性がありそうか検討をしてみたいと思います。
故人の債務は目に見えないものもある
相続人が多額の借金をしていて借用証書がある場合や通帳から定期的に引き落しされていたり、カード会社のような債権者から督促状が送られてきている場合などは、比較的相続人が発見しやすく、亡くなって速やかに相続放棄を検討できるかと思われます。
故人が負担していた目にみえにくい債務とは生前に他人の保証人や連帯債務者となっているような場合で保証契約などの書類が見当たらないに考えられます。
このようなケースで主債務者や他の保証人などが債務を確実に支払っているうちは、債権者からの督促が相続人にくる可能性も少ないため、相続人が気付くことも少ないと思われます。
故人の死後、年数も経ち主債務者などが生活状況が不安定となり債務の返済を滞ってきてしまう場合に債権者から相続人に連絡が来て初めて故人が保証人となっていた事実を知るという場合も少なくないわけです。
故人の保証人や連帯債務者などの地位も相続放棄をしなければ相続人に引き継がれ負担を背負うことになってしまいます。
このように死後かなりの年数が経過し債務の存在に気が付いてあわてて相続放棄の申立てを行う場合には注意が必要です。
相続放棄の熟慮期間の起算点をいつの時点ととらえるのか
相続放棄の申立てを管轄の家庭裁判所へ行うと申立ての事情や根拠となる資料で確認しながら放棄を受理すべきか否か判断することになりますが、過去の起算点の考え方が示されている相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識 した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされた事例(参考 最判 昭和 59・4・27 民集 38・6・698、 判時 1116・29)などの主要な判例などを基に申立人それぞれの様々な事情が考慮検討されることになるかと思われます。
また過去の事例において相続開始時に被相続人の財産として不動産及び預金があることを知って現に15万円の預金を相続し熟慮期間である三か月の経過したあとに被相続人が5500万円の保証人となっていたことが判明し相続放棄をおこなったが預金債権を相続しているために相続放棄をなしうる立場にないと判断されたケースもあります。
(参考 高松 高決 平 13・1・10 家 月 54・4・66)
このような起算点の判断は非常に難しいと思われますが、上記のような過去の事例では相続人が相続すべき積極財産及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきとして裁判所も判断しており、死亡後三か月経過後に多額の債務の存在を知ってしまった相続人にとっては放棄が受理されず厳しい状況となることも考えられます。
したがって、死後三か月以上経過してしまった場合に放棄の申立てを行う際には、少なくとも相続開始時に相続人が財産状況を認識していたか否か、相続開始当時に相続人が財産調査を行わなかった場合の合理的な理由の有無、故人と相続人との生前の関係性や交友関わり、債務を相続人が知った経緯、他の相続人との交友の中で故人の財産債務を知りうべき状況にあったか否かなど様々な事情をポイントとして詳細に説明し第三者が客観的に納得するべき合理的な放棄の理由が必要と思われます。
3か月以上経過してしまった場合の相続放棄のまとめ
前述のように死後三か月以上経過してしまった場合の放棄の申立ては第三者となる家庭裁判所に対し納得させるだけの合理的な理由がないと受理されることは厳しいと考えられます。
生前に故人と債務に関して確認出来ないようなご家庭のケースで相続人した場合にはくれぐれも財産には目に見えてこないマイナスの債務があるのだということを認識して相続を承認するか否かを慎重に検討された方がいいでしょう。
相続放棄の申立てには期限があるため、不安や分からないことなどがある場合にはお近くの専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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