相続承認・相続放棄と相続人自身の破産について
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
相続開始後の相続承認・相続放棄と相続人自らの破産について
故人の残した遺産額を相続人が承認若しくは相続放棄するケースにおいて、相続人自身に借金があるため、返済できず破産手続きの申立てを行い家庭裁判所により破産手続開始決定を受けると、故人の残した財産の相続承認や相続放棄の効力はどのように考えていけばいいのでしょうか。
このようなケースでは破産手続開始決定を受けた相続人の相続承認・相続放棄を行ったのが破産手続開始決定を受ける前であったのか、後であったのかによって効力が異なり、分けて考える必要がありますので説明していきたいと思います。
自ら破産手続開始決定を受ける前に相続承認・相続放棄を行った場合
民法915条では相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続放棄をしなければならないと三か月の熟慮期間を規定しています。
このような定めはいいかえますと相続人にとっては相続承認もしくは相続放棄に関して選択可能な権利が条件付きで与えられているといえます。
したがって、相続人の自由な意思で選択できる権利なので三か月以内の熟慮期間中に行った相続承認・相続放棄を行えば、効力発生後に相続人自らの破産手続開始決定を受けたとしても相続承認・相続放棄の効力発生の効果には影響を受けることはないといえます。
(相続承認を行った場合の効力)
破産財団は相続財産と相続人固有の財産で構成されることになります。
したがって、相続債権者や受遺者なども破産債権者になり得ます。
(相続放棄を行った場合の効力)
相続放棄の効力により相続しなかったことになり、破産財団は相続人固有の財産のみで構成されることになります。
自ら破産手続開始決定を受けた後に相続承認・相続放棄を行った場合
相続人自らの破産手続開始決定を受けた場合には、破産財団は相続財産と相続人固有の財産で構成されることになります。
したがって、前述の破産手続開始決定を受ける前に相続承認・相続放棄の効力が自由に認められたのとは異なり、相続債権者・受遺者及び相続人自身の債権者との間で不公平とならないように以下のように効力を有するとして制約を加えて破産財団の減少を防止しています。
(相続承認・相続放棄を行った場合の効力)
破産法238条1項では破産者が破産手続開始決定後にした単純承認・相続放棄は破産財団に対しては、限定承認の効力を有すると定めています。
本来、相続した場合の一般的な効力として民法896条では相続人は、相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めていますが、限定承認を行った相続人は民法922条により効果として相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済すれば足りると定められております。
したがって、債務超過の相続財産があった場合でも相続人固有の財産に影響を受けずに相続人自身のい債権者が損害を被ることなく破産手続を進めることとなります。
破産手続開始決定後の相続放棄を破産管財人が認めることもできる
破産法238条2項では破産管財人は前述しました1項の規定にかかわらず相続放棄を知った時から三か月以内に、その旨を家庭裁判所に申述することによって相続放棄の効力を認めることができると定めています。
相続人が放棄した相続財産が債務超過であることが明らかであれば、相続放棄を行うことで破産財団にとっては不利益となることは考えにくいですし、相続承認の効力を有すると認められてしまうと、破産管財人は相続債権者を破産債権者として取り扱うなどの事務負担も大きくなるでしょうから理にかなっている定めといえます。
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