相続放棄と財産処分について

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続放棄と財産処分について

故人に多額の負債があり相続が発生した際に負債をプラスの財産をうわまってしまう場合には相続人としては相続放棄を管轄の家庭裁判所へ申立てして負担義務を免れることになりますが、相続放棄が認められるか否かの大きなポイントは2つあります。
1つ目は期限が問題となります。
亡くなってから原則三か月以内に故人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことになります。
民法915条では相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内としており、この熟慮期間の起算点は死亡の事実を知った時に加えて具体的に自分が相続人となったこと知った時とされています。
そして2つ目は相続人による被相続人の財産処分の有無が問題となります。
相続人が被相続人の財産を処分したか否かは個別に判断する必要がございますが、大まかなポイントは相続人が被相続人の預貯金を引き出して使用することや財産の遺産分割協議を行うことや借金債務などを債権者に支払っているというような財産処分をしていないということになります。
つまり、一部の財産のみ相続人して残りの財産や債務等を相続放棄するという都合のいいようにはいかないということです。
当事務所でも、相続相談で相続放棄を検討されている相談者様から財産処分にあたってしまうのかご質問頂くことがございますので、比較的ご質問頂く事項を本コラムでは検討をしていきたいと思います。

預貯金を引き出して葬儀費用に充てた場合

葬儀費用の支出については社会的儀式として必要が高く、時期の予測が困難であること、必ず相当額の支出を伴うものであることから、相続人として当然営まなければならない必要最低限度の葬儀を営む場合の葬式費用であれば相続財産から支出しても相続財産の処分にあたらないとする判例がありますので必要最低限度の費用であれば相続放棄を否定する財産処分にあたらないと考えられています。
(参考 昭和11・9・21  東京 控 判 新聞 4059・13)
但し、葬儀費用が高額で必要最低限度とみなされず相続財産の処分行為と争われるケースは可能性として否定出来ないため注意が必要です。

預貯金を引き出して葬儀後の墓石の購入費用に充てた場合

過去の裁判例では相続債務があることが分からないまま相続人が相続財産から支出して不足分を相続人が自己負担としていたケースで葬儀が祭祀行為であるならその一環である墓石の購入は当然行われるべきで、道義上も当然の行為として相続放棄申述の受理を認めるべきとした控訴審の事例がありますが、墓石の購入を財産処分に該当しないと認めたものではないため、経済的事情が変われば、似たような事例であっても不相当に高額で相続人の財産処分に該当すると評価される可能性もあるため、被相続人の財産から墓石を購入することは控えた方が無難と考えられます。
(参考 平成14・7・3大阪高決 家月 55・1・82)

被相続人の形見分けを行う場合

民法921 条1号 の財産処分については 一般的経済価額のある相続財産の法律上又は事実上の現状や性質を変えてしまう行為であると考えられています。
したがって、経済的に重要性を欠くものであれば形見分けとして相続人が取得した場合でも財産処分に該当しないと考えられます。
ただし、被相続人の財産全体の額、被相続人や相続人の財産状態や処分の性質等を総合的に考慮して判断されることになるため経済的価値が乏しいといった形見分けでも注意は必要であると考えられます。

相続人が受取人となっている生命保険の請求行う場合

相続人が受取人となっている生命保険の場合は相続人の固有財産に属する権利行使を行い保険金の請求受領となるので被相続人の財産を処分したことにはならないと考えられます。
(参考 平成10・12・22福岡高宮崎支決 家 月 51・5・49、昭和40・5・13山口地徳山支判 家月 18・6・167、判タ 204・191)
いっぽうで、被相続人が受取人となっている場合は保険金の請求権は相続財産であり相続人が保険金請求権と保険金を財産処分した場合の単純承認とみなされた判例もありますので注意が必要です。
( 参考 昭和7・3・19千葉地八日市場支判 新聞 3401・12)
その他の事例では被相続人を保険契約者及び被保険者として保険金の受取人を指定しない場合に保険約款に被保険者の相続人に支払う旨の条項があるケースで保険金請求権は相続財産ではなく相続人 の固有財産とされる判例もあります。
(参考 昭和48・6・29 最判 民 集 27・6・737、 判時 708・85、昭和40・2・2 最判 民 集 19・1・1、 判時 404・52)

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