相続税対策に使える生命保険金の非課税枠
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
生命保険金の受取人について
死亡した場合に故人の財産として不動産や現金、預貯金、株式等の故人が所有していた財産が挙げられますが、死亡したことによって得られる死亡退職金や生命保険金といった目に見えにくいものも相続財産に含まれるか否か考えていかなければなりませんので注意が必要となります。
例えば生命保険の受取人自身を亡くなった被相続人自身に指定し他の受取人を指定しない契約では、相続発生後に相続人が保険金の請求権を取得することになりますので相続財産となります。
また保険金の受取人を特定の相続人に指定している契約の場合には受取人の固有の権利となるため相続財産とならないため遺産分割の対象財産にはなりません。
生命保険金が相続財産にならない場合には、たとえ受取人が相続放棄を行っていた場合でも受取人の固有の権利として相続放棄に関係することなく受取ることもできます。
相続税が発生する場合に注意すべきポイントとして受取人が相続人となっている場合は前述しましたように受取人固有財産となるため原則相続財産とはなりませんが非課税枠を超えてしまう場合に相続税の課税対象となりますので確認が必要です。
死亡退職金も同様に課税上は相続財産とみなされます。
生命保険に加入することで得られる非課税枠を活用するこで相続税の節税対策となりますので活用にあたりポイントなどを説明したいと思います。
保険金の非課税枠とは
死亡した故人が被保険者で受取人が相続人である契約の場合に受け取った保険金の合計額が(法定相続人の頭数×500万円)までであれば非課税で取得できることになります。
ただし、非課税額を超えてしまう部分については相続税発生時のみなし相続財産として課税対象となってしまいます。
非課税枠の活用にあたっての注意すべきポイント
・受取人を相続人に指定した場合でも死亡した故人自身が保険料負担者となっていないと適用できない。
・受取人を配偶者にしている場合にはあまり非課税の節税効果が発揮できないと考えられます。
※そもそも配偶者が相続する場合には税額の軽減措置によって優遇があり相続税の負担が他の相続人と比べると軽くなることが多いため受取人を配偶者以外の子供などに指定しておくことで二次相続を考慮した節税にもつながるため有効に効果が発揮できると考えられます。
したがって受取人を配偶者にしている場合には配偶者自身の財産も考慮し、子供などに変更する方が良いのか検討する余地があるといえます。
非課税枠を増やすには
前述しましたように非課税枠は法定相続人の頭数に500万円を乗じて非課税限度額を計算しますが
養子がいる場合には、法定相続人の頭数に算入することができます。
ただし、無限ではなく養子の数は以下のように制限があります。
〇相続人の中に実子がいる場合
法定相続人の頭数として算入可能な養子の数は1人まで
〇相続人の中に実子がいない場合
法定相続人の頭数として算入可能な養子の数は2人まで
保険金契約にあたって課税関係に注意が必要
保険金の契約にあたっては保険料負担者、被保険者、受取人の構成で課税の種類が変わってきますので注意が必要となります。
例えば、保険料負担者、被保険者、受取人が全て違う人間の場合には贈与税が発生してしまいます。
下記は参考までに被保険者となるAに相続が発生した場合の課税関係となります。
非課税枠活用のまとめ
故人の生前に生命保険に加入し非課税枠を活用することで、故人の金融資産を非課税限度額に減少させ相続税発生時の納税額を節税できる効果は大きいため、節税対策として検討することも有効な手段と考えられそうです。
ただし、高齢で生命保険に加入すると保険料が高額となることも多く、保有財産を考慮しながら家計が苦しくならないかよく検討したうえで決めていくことが重要といえます。
家計が圧迫されて生活が苦しいものとなってしまっては人生が豊かなものではなくなってしまいそうです。
人生1度きりなのでご自身の豊かな生活に重きを置かれ楽しんで頂きたいと思います。
初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい
相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。
故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。
当事務所では、慣れない生前贈与はもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。