配偶者短期居住権と配偶者居住権の比較
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
配偶者の居住権を保護するための見直しについて
相続法改正に伴う「配偶者の居住の権利」に関しては令和2年4月1日から施行されます。この配偶者居住権の制度は、施行日後の相続開始に適用されます。
つまり施行日前に開始した相続では適用されないことになります。
この「配偶者の居住の権利」は配偶者短期居住権と配偶者居住権がありますが、本コラムでは施行日までにどのような違いがあるのか知っておきたいポイントを説明していきたいと思います。
「配偶者の居住の権利」が創設られた理由について
残された配偶者にとって住み慣れた建物に引き続き住みたいと思われるのが一般的と考えられ、配偶者が居住用不動産の名義変更登記(相続登記)を行い所有権を取得することで安心して暮らすことができるといえます。
一方で残された配偶者が不動産を相続してしまうと、他の相続人の中に法定相続分を主張する者がいた場合に遺産内容によっては、不動産を取得した配偶者が今後の生活に必要となる金融資産を思うように相続できず、資金不足になれば相続で取得した不動産を売却換金して生活資金に充てなければならないような事態も考えられます。
そこで相続法の改正では残された配偶者が一定条件のもとに居住用不動産を相続しなかった場合であっても配偶者の居住権を短期的に保護するための方策として配偶者短期居住権と配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として配偶者居住権を創設して居住権の保護の強化を図っていくことが大きな目的といえます。
配偶者短期居住権と配偶者居住権(長期)の違いとは
配偶者短期居住権と配偶者居住権では言葉が似ており混同しやすいため、押さえておきたい相違点を下記に記載してみましたので把握して知識を整理しておきましょう。
権利の取得要件について
◎配偶者は相続開始時に故人名義の居住建物に無償で住んでいた場合
◎配偶者は相続開始時に故人名義(なお、故人が配偶者以外の者と共有していた場合は取得できないため注意)の居住建物に無償で住んでいた場合
かつ
遺産分割や遺贈(遺言によって権利取得をさせる内容)、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得した場合
権利の効力(存続期間)について
原則として
相続開始から最低6か月の期間は保証される。
※遺産分割の確定が6か月を超える場合には遺産分割が確定されるまで保証される。
故人名義の居住建物が遺言等で第三者に遺贈された場合や他の相続人に相続された場合
居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月の期間は保証される。
配偶者居住権(長期)
配偶者の終身期間まで保証される。
但し、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判により存続期間で別段の定めも可能です。
登記制度について
使用・収益について
◎第三者に使用させる場合には建物所有者の承諾が必要。
◎居住権を譲渡することは出来ない
※上記の用法違反があれば建物所有者から権利の消滅請求がされてしまう可能性もあるため注意が必要となります。
◎居住建物の増改築や第三者に使用させる場合には建物所有者の承諾が必要。
◎居住権を譲渡することは出来ない
※上記の用法違反があれば建物所有者から権利の消滅請求がされてしまう可能性もあるため注意が必要となります。
居住建物の修繕や費用負担について
※配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合には建物所有者も修繕が可能。
◎居住建物にかかる通常の必要費は配偶者が負担となる。
※但し、必要費以外の有益費となるものは建物所有者の負担となる。
※配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合には建物所有者も修繕が可能。
◎居住建物にかかる通常の必要費は配偶者が負担となる。
※但し、必要費以外の有益費となるものは建物所有者の負担となる。
居住権の消滅について
※居住権は一身専属権となり相続性はありません。
◎配偶者居住権(長期)を取得した場合には移行するため短期居住権は消滅すると解されます。
◎配偶者の用法違反があれば建物所有者から権利の消滅請求がされた場合
※居住権は一身専属権となり相続性はありません。
◎遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判により存続期間の定めがあり期間満了の場合。
◎配偶者の用法違反があれば建物所有者から権利の消滅請求がされた場合
まとめ
遺産分割の際には専門家などに相談のうえ、残された相続人がより円満となるように新制度を活用して頂きたいと思います。
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