共同相続した場合の預貯金
司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。
相続が発生した場合、預金口座からの引き落としには手続きが必要です。
相続が発生し預金者の死亡を金融機関が知ってしまうと預金口座を凍結し、その後の入出金は出来なくなってしまいます。
そのため口座が凍結されてから預貯金を引き出すには、預貯金口座の解約や名義変更の手続きが必要になります。
預貯金口座の解約や名義変更の手続きは必要書類を揃えて提出する必要があり手続きの完了までに時間がかかることも多いため、あらかじめ葬儀などにかかる費用を準備しておくなどの対応が必要です。
金融機関によっては、葬儀費用の請求書などを提出すると費用分の簡易的な払い戻しに応じてくれる場合もありますので事前に確認されておくのもよろしいかと思います。
平成28年12月19日最高裁の決定で共同相続した場合の預貯金は遺産分割の対象になる
今回の最高裁の判断
これまでは預貯金は共同相続の場合、原則として法定相続分が決まっていれば当然分割されるもので遺産分割の対象ではないという判例の扱いでしたが今回の最高裁の決定で遺産分割の対象となる判断を示しました。
今回の判例では相続人の中の1人が被相続人から生前5500万円の贈与を受けて特別受益となり遺産分割で争われたケースでした。
従来の判例の扱いによれば預貯金は法定相続分に従って当然分割されるため特別受益を受けた相続人が遺産分割しないで法定相続分を取得できるとしていました。
そうなると特別受益を受けた相続人にとっては預貯金財産が多くその他の遺産分割対象となる財産が少ない相続では結果として特別受益も含めるとトータルで取得する財産は多くなり他の相続人の取得する財産は減少してしまいます。
今回の判例では預貯金を遺産分割の対象として特別受益を受けた相続人と特別受益を受けていない他の相続人との間の不公平を調整しようとしているのです。
遺産分割が長引く
今回の判例のように遺産分割の結果が変わってくれば従来は被相続人から生前特別受益を受けた相続人がいても預貯金が遺産分割の対象とならなかったため費用をかけてまで調停や審判で争う実益がなかった特別受益を受けていない他の相続人も争う実益が出てくることになります。
その結果、特別受益や寄与分を考慮し遺産分割が上手くまとまらなくなり調停や審判で争い長引くケースが増えることも予想されます。
今後の金融機関の対応
従来の判例の扱いによれば、金融機関でも対応が異なりますが、解約手続きに法定相続分の限度で応じる余地もあったかと思いますが今後は共同相続の場合、遺産分割や相続人全員の同意がない限り解約手続には応じないものと考えられます。
今後の課題
今後の課題としては遺産分割が調停審判などで長引くことにより話し合いがまとまるまで金融機関が解約払い戻しに応じず相続費用を立て替えるため資金調達に困る相続人が増えることが予想され解決案が求められることになりそうです。
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