預貯金を相続する場合の手続き

司法書士山本宣行のコラムです。
ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

預貯金口座が凍結されてしまうと

被相続人名義の預金口座があった場合に、金融機関側で亡くなったことが分かると口座は凍結されてしまうため以後、入出金が原則出来なくなってしまいます。
相続発生後に預金口座が凍結されてしまうと相続手続きが必要となり預貯金のある銀行や郵便局などで相続人が解約手続きや名義変更手続きをすることになりますが、実際に行うと意外と考えているより面倒な手続きと思われます。
遺言書が無く、複数の相続人がおり遺産分割の協議が終わらない場合に一部の法定相続人から自分の相続分だけの払い戻し請求を行っても多くの金融機関の実務では一部の相続人からの払い戻し請求には応じてくれないことが一般的となります。
したがって、原則として法定相続人全員が合意して預金口座の解約や名義変更の手続きを行うことになります。
金融機関での相続手続きを行う場合にどのように行うのか説明していきたいと思います。

遺産分割の協議前に預金の払戻しが必要となる事例

故人の財産が預金だけでなく不動産などがある場合には、財産の分配方法に関する話し合いがスムースにいかなかったり、寄与分や特別受益といった主張で相続人間の争いとなり遺産分割協議の成立にかなりの日数がかかることもあります。
どのような事情にしても、被相続人の債務の支払いや葬儀費用は相続人が支払わなければならないため被相続人の預金口座から支払うことができれば便利ですが多くの銀行では正式な手続きを取るように求められたり相続人全員の同意書を求められるといったようなこともあり、なかなか上手くいきません。
運良く応じて貰える場合には預金口座のある支店へ一般的には「死亡届」や「葬儀費用の支払いのための依頼書」、「後日相続人間で紛争が生じても金融機関が責任を負わない旨の念書」「葬儀費用の請求書」、「相続人関係表」、「戸籍」、「印鑑証明書」、「通帳」等の提出が葬儀費用等の払戻し請求手続きで求められることになると思われますが金融機関ごとに書類は異なります。
キャッシュカードや暗証番号が相続人で把握している場合に金融機関に死亡したことを隠して必要資金をおろしてしまうといった話もあるようですが他に相続人がいる場合に不信感を持たれトラブルとなり今後の相続の話し合いが上手くいかなるようなこともあるようなのでくれぐれも注意が必要となります。

預金の名義変更・解約手続きを行うには

遺言書がない場合には相続人が預金口座の名義変更や解約などの払戻しを受けるためには、相続人全員の合意があるか遺産分割協議で預金を取得する相続人が確定されている必要があります。
金融機関によっては名義変更は出来ずに解約払戻し手続きのみ応じるとしている場合もあります。
仮に相続人間で争いとなっている場合には遺産分割の調停調書正本や審判で確定した審判書正本などの書類の提出が必要となってしまいます。
また相続人が合意するうえで被相続人の預貯金がどのくらいあったのか確認する必要がある場合には金融機関で残高証明書を請求することになります。
残高証明書の請求は法定相続人の1人からでも出来ます。
その他にも相続税が発生する場合に相続税の申告手続きの際に相続開始時の残高証明書が添付書類として必要となります。
相続人の合意や遺産分割協議が成立すると払戻しや名義変更などの手続きとなりますが、遺産分割協議書がある場合には事前に遺産分割協議書の原本や戸籍の提出を求めてくる金融機関もあります。
金融機関で用意された書類として「相続届」、「相続関係届書」、「相続に関する依頼書」などの書類が用意されており相続人の署名や実印での押印が求められます。
金融機関により名称が異なりますが記載する内容はほぼ変わりないかと思われます。
上記の書類以外にも「相続人関係表」や「払戻し請求書」、「死亡届」が必要となる金融機関もあります。
また「通帳」や「キャッシュカード」、「届出印」の提出も求められますが紛失している場合などはその旨を届け出ることで手続きに支障はありません。
戸籍は原則として被相続人の出生から死亡までの全ての謄本が必要で法定相続人全員の現在の戸籍や三か月以内の印鑑証明書の提出が必要となるため払戻し手続きの前に集めておかないと手続きに応じてもらえないため注意が必要です。
故人が地方のご出身であった場合や転籍が多い方などは戸籍の請求先の管轄がバラバラとなってしまうため、見慣れない戸籍を読み解きながら集めていく作業は思いのほか大変で時間がかかってしまう場合もあります。
ちなみに相続人が海外在住の場合には印鑑証明書が取得できないため遺産分割協議書に氏名、住所をサインし拇印を押し領事館などでサイン証明書などを発行して貰い提出が必要となります。
国によっては領事館なども住まいから車で何時間もかかるような遠方にある場合もあり相続人の事情によっては取得が大変な労力となってしまうこともあるようです。

預金相続手続きのまとめ

預金の相続手続きに関して払戻しや名義変更などが完了するまでには、提出書類の収集や作成に意外と時間がかかってしまう場合や金融機関の窓口に何度も足を運ぶケースなど面倒な部分もあるということがお分かり頂けたかと思います。
複数の金融機関の口座をお持ちの方はある程度、万が一の場合に備えて、相続人が手続きで大変な思いをしないように生前に主要な口座に預貯金を集約させたり、相続人間の紛争に備えて遺言を作成しておくなどの配慮があると亡くなった後も相続人から非常に感謝されるのではないかと思われます。

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